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管理者アカウント無断接続して2億ウォン余り減った軍人..控訴審書減刑

メディア KBC広州放送
日付

2025-02-26

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관리자 계정 무단 접속해 2억여 원 빼돌린 군인..항소심서 감형

1審「国家予算損失の招き・横領金史跡有用」..懲役3年宣告
控訴審「自首に関する追加調査はなかった。

軍部隊で会計業務を担当し、数億ウォンを奪った軍人が控訴審で減刑された。

26日、法曹界によると、ソウル高等裁判所第6-1刑事部は14日、特定犯罪加重処罰などに関する法律違反などの疑いで起訴された40代の軍人A氏の控訴審宣告公判で懲役3年を下した原審判決を破って懲役1年6ヶ月。

A氏は2021年、常勤予備駅を対象とする交通費支給システムに自身の口座を登録し、1年間以上564回にわたって約2億ウォンを横領した容疑を受けました。

当時A氏は部隊内の資金管理システムの管理者アカウントに無断で接続し、このような犯行を犯したことが確認されました。

1審はAさんに懲役3年を宣告しました。

裁判部は「道徳性と清廉性を備えて公務を執行しなければならないにもかかわらず、2億ウォンに達する国家予算損失を招いたという点で罪質が不良だ」とし「得た横領金を私的用途として使用し、現在まで何の損失も回復できなかった」と明らかにした。

A氏は、量刑不当を理由に控訴を提起しました。

A氏は捜査が始まる前に軍事警察に自首をしたが、調査が行われなかったと主張しました。

また、加入した保証保険を通じて被害金額の一部を返済したとし、先処を訴えました。

控訴審裁判所は、原審の刑が重く不当だと判断した。

裁判部は「捜査チーム長は被告人の自首を聞いたにもかかわらず出席要求書を待つと返し、別途の追加調査をしなかった」とし「被告人のこのような行為は、量刑基準で特別減軽要素とする自首に該当する」と説明しました。

それとともに「被告人の保険契約による保険金支給で被害金額のうち1億ウォンが回復した」とし「その他、被告人が横領金の大部分を子どもの養育など生計費として使用した事実と犯行を反省している点などを考慮した」と量刑理由を明らかにしました。

控訴審でA氏を代理した法務法人大輪キム・ヨンス弁護士は「最高裁は犯行発覚に関係なく逮捕前にだけ自首すれば刑法上の自首に該当すると判示したことがある」とし「これに基づいて1審から除外された自首成立主張とともに被害金弁済事実を強調して大幅減刑を受けた。

コ・ヨンミン記者(youngman@ikbc.co.kr)

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