「車両運行妨害」杭除去可処分申請に・・・裁判所「杭被害通行可能」棄却
2025-02-26

唯一の通路に杭設置、「通行自由権侵害」vs。 「フェンス保護・安全運転誘導目的」
水原支法平沢支援「使用承諾は債権的効力、人・一般車両通行に何の支障もない」
ある工場所有者が功労で通じる唯一の道木に設置された杭によって車両運行が不可能だとし、近隣の土地所有者を相手に提起した通行妨害禁止仮処分申請を裁判所が受け入れなかった事例が出た。
水原地方裁判所の平沢支援民事1部(裁判長チョ・ジョンウン部長判事、チョン・ヨンミン・キム・ユンジン判事)は、工場主A氏が土地株B氏を相手に出した通行妨害禁止処分申請に対して昨年12月18日に棄却決定をしたことが確認された。
この訴訟でA氏は「自分の工場に向かう唯一の道のりにBさんが杭を打ち、車両通行を妨げている」と主張し、「B氏が通路を所有する以前から使用許可を受けて20年近く道を上がったが、該当杭のため通行自由権が侵害された。
これに対してB氏は「A氏の工場に向かう車両により、道端にあったフェンスが頻繁に破損したため、これを防止するために車両の安全運転を誘導する支柱棒を設置しただけだ」と反論した。
また「速度を減らして回転半径を調整して進入すれば、該当通路を何の問題もなく通過できる」とし、請求を棄却してもらうよう要請した。
この事件を審理した水原地方裁判所平沢支援裁判部はB氏の主張を認めた。
裁判部は「通路に設置された杭で債権者が運行する車両通行に不便がある可能性がある」としながらも、「人や一般車両の通行には何の支障もない」と判断した。
続いて「以前所有者から使用承諾を受けることはしたが、これが現所有者である債務者の承諾を受けたことにつながることができない」とA氏の請求を棄却した。
今回の裁判でB氏の代理人を務めたデユン法律事務所のパク・ヒョンゴン弁護士は、「交通妨害禁止が認められるためには、債権者の行為が債務者の日常生活を妨害するなど、債務者の通行の自由を侵害したという事情がなければならない」と述べた。彼はこう付け加えた。
ソン・ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr)
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