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下請け契約時に原事業者が注意すべき事項は?

メディア お金の日
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2025-03-05

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하도급 계약 시 원사업자가 주의해야 할 사항은?

原事業者(元庁)が工事や製造を任せるために需給事業者(下請)に業務を渡す行為である下請けは、建設・製造業界でよく現れる形だ。原事業者はコスト削減と労使関係問題から自由になることができ、需給事業者は一距離を提供され専門性強化を通じて成長を遂げることができるという利点がある。

しかし、下請け契約をめぐって発生する問題も少なくない。業者間の葛藤が代表的だ。多くの場合、原事業者が需給事業者に不当な要求や条件を提示し、紛争が始まる。紛争により損失を被るのは、需給事業者だけではない。法的工房が始まる瞬間、原事業者も金銭的・時間的損害を避けられないためだ。

したがって、需給事業者だけでなく原事業者も契約時に注意すべき事項について正確に認識することが重要である。不適切な契約で訴訟に巻き込まれ、過怠料を噛んだり、法的な処罰を受けないようにリスクを事前に遮断することだ。

下請け契約の際、原事業者が注意すべき事項は大きく4つに分かれる。まず、需給事業者の利益を侵害または制限する不当な契約条件を設定してはならない。例えば、書面に記載されていない事項に対して追加費用を負担させたり、原事業者が負担すべき苦情処理や産業災害関連費用を受給事業者に引き渡すことは不当な特約とみなされる。

第二に、下請けの代金を一般取引がより一方的に低く決めてはならない。ここに複数の需給事業者と契約している場合、会社別の経営状況などを考慮せずに画一的・差別的に価格を引き下げる行為も禁止される。その他、数の契約で下請け契約を締結するときは、原事業者の直接工事費(材料費、労務費、経費など)より低い金額で定めてはならず、競争入札では最低入札価格より低い金額で決定しないようにしなければならない。

第三に認識すべき事項は、下請け代金の減額が原則的に禁止されるという事実である。契約時に定めた代金を一方的に減額したり、代金合意成立以前に発注した物品に対して合意事項を遡及適用して減額することは違法である。減額が必要な場合、これを正当な事由に根拠がなければならず、需給事業者との協議が先行されなければならない。これを無視して代金を減額すれば法的紛争に巻き込まれる。

最後に、原事業者は需給事業者の技術資料を要求することができない。下請け契約で需給事業者の技術資料は重要な資産だからだ。したがって、これを本人または第三者に提供する要求は原則として禁止されています。ただし、原事業者が正当な事由を立証できる場合に限り例外的に可能であり、当該事項を書面に記載して受給事業者に交付しなければならない。

ここで留意すべき事案は、該当書面に要求する技術資料に対する具体的な内容が記されなければならないということである。書類を交付させた趣旨は、技術資料の具体的な範囲、原事業者の使用目的などを明確に認識し、需給事業者の技術が不当に流出または脱臭されるのを防ぐためである。具体的な事項が記載されていない場合は、書類交付をしていないとみなすことができる。

中小企業チーム

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下請け契約の際に元の事業者が注意すべき事項は? (リンク)

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