貸切詐欺犯に追い込まれた賃貸人…検察捜査結果「疑いなし」
2025-03-06

賃借保証金の撤退目的なし
「缶通貨税」詐欺該当しない
「判例総合的考慮、不起訴」
いわゆる「缶通貨税」で、テナントの賃貸借預金4億ウォン余りを傍受した疑いを受けた賃貸人に無嫌の処分が下された。
5日、法曹界によると、釜山地方検察庁東部支庁は最近、詐欺の疑いで調査した60代A氏を不起訴処分した。
A氏は2017年5月から2020年4月まで釜山中区のあるヴィラテナントから貸切保証金4億3800万ウォンを受け取り、傍受容疑で検察に引き渡された。テナントは不動産売買価額よりチャーター保証金が高い、いわゆるカントンチャーター詐欺に遭ったとし、A氏を相手に告訴状を提出した。
しかし、A氏はすべての疑いを否定した。 A氏側は「配偶者の離婚訴訟提起で所有していたヴィラに対する仮差押え措置が下され、以後該当ヴィラは2023年強制オークションを通じて売却された」とし「落札価格が実際の不動産時価より半分以上低く策定され、デポジットを返還できなかったのだ。ヴィラを借りた。
検察はA氏の不起訴を決めた。検察側は「詐欺罪成立可否は、その行為当時を基準に判断しなければならず、以後、経済事情の変化などにより被疑者が債務不履行状態に至ったとしても処罰できないという判例などを総合的に考慮した」と理由を説明した。
この事件を担当した法務法人(有限)大輪のキム・サング弁護士は「詐欺罪は、欺瞞行為、錯誤、処分行為、財産上の損害、故意及び不法領得意思が存在しなければ成立する」とし「今回の事件は、A氏が高所人と賃貸借契約を締結した後、予期せず事前に予期せず」言った。
続いて「突然の事情変更で財政条件が悪化した状況でも、Aさんは所有していたアパート分譲券を売買して一部の被害者にデポジットを返還した」とし「従って賃借保証金問題を置いてA氏を詐欺罪の正犯とみることはできない。
デジタルコンテンツチーム
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