[単独]憲法財、大韓弁護AI広告規制本安心理突入…電源裁判部会付
2025-03-06
![[단독] 헌재, 대한변협 AI 광고규제 본안심리 돌입… 전원재판부 회부](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250306110714679.webp&w=3840&q=100)
「弁護士広告に関する規則第5条」など憲法願い
法務法人大輪「消費者情報アクセシビリティ制限」
憲法裁判所が法務法人大輪が請求した大韓弁護士協会の人工知能(AI)広告規制憲法願いを全員裁判部で審理することに決めた。 AIベースの法律サービスの宣伝を禁止した弁護規則が弁護士の職業遂行の自由を侵害しているかどうかを本格的に審査する。
憲法裁は2月10日、法務法人大輪が出した弁護士法第23条第2項第7号など違憲確認事件を全員裁判部に回付した。これは憲法裁判所が該当事件を本案心理対象と認め、違憲の有無を扱うという意味だ。
憲財は事件受付後、裁判官3人で構成された指定裁判部で適法要件を検討し、要件を満たさなければ却下決定を下す。しかし今回の事件は、本案の審理段階に移り、変協のAI法律サービス広告規制に対する違憲の有無を深く検討する予定だ。
今回の憲法願いの核心争点は、△AIベースの法律サービスに対する規制が弁護士職務遂行の本質的自由を侵害するのか、△消費者の法律情報へのアクセス性を過度に制限し、公共の利益を阻害するかどうかだ。
大輪は去る1月16日AIベースの法律相談プログラム「AI大輪」を発売したが、弁協が弁護士法違反の所持を理由に該当プログラムの広告を禁止して懲戒を検討しながら憲法願いを出した。
大輪が問題とした条項は、「弁護士法第23条第2項第7号」と「弁護士広告に関する規則第5条」である。この規定によれば、弁護士は、弁護士が認証し、責任弁護士が監督するAIプログラム以外には、業務活用事実を宣伝することができない。また、AIプログラムを利用して消費者が直接法律相談を受けたり、弁護士と連結する方式の広告も禁止される。
大輪は、当該規定が弁護士の職業遂行の自由を侵害し、AIベースの法律サービスの利用を防ぎ、消費者の情報へのアクセスを制限すると主張している。
今回の事件は、AI技術と法律サービス規制の憲法的正当性を隠す重要な事例と評価される。法曹関係者は「AIを活用した法律サービスが拡大する状況で、変協の規制が法律市場のイノベーションを阻害するのか、公益的な目的を備えた合理的規制なのかという法的基準が設けられる可能性が高い」と展望した。
パク・ドンイル(39・弁護士試験8回)大輪代表弁護士は「今回の憲法審理を通じてAI法律サービス規制の憲法的正当性を検討する機会を設けることになり、意味が大きい」とし「世界的なAI転換の流れの中で法律市場も変化が必要だ」と話した。続いて「大輪は「AI大輪」を無料で提供することで消費者の法律情報へのアクセス性を拡大している」とし「弁協の規制が公益増進に合致するか再び悩んでみなければならない時点」と付け加えた。
イ・ジンヨン記者
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