効力がなかった書類推人決意したが…。裁判所「まだ無効」その理由は?
2025-03-11

地域住宅組合加入契約当時受けた証書
知ってみると効力がない…契約金返還訴訟
裁判部「証書がなければ契約しなかったはず…」
当事者も追認しなければ有効」原告勝訴判決
追認決議で重要証書に対する効力を確保したとしても、その過程に契約当事者が参加しなかった場合、無効という裁判所の判断が出た。
釜山地方裁判所は去る1月15日、A氏など組合員2人がB地域住宅組合設立推進委員会を相手に出した分担金返還請求訴訟で原告勝訴判決を下した。
A氏らは2022年の新築マンション分譲を目的にB推進委と契約を結んで契約金3000万ウォンを納付した。彼らは契約過程で安心保障証書を交付されたが、ここには組合側の過失で事業が進められない場合、分担金全額を返還される内容が書かれていた。
以後、A氏らは保障証書が無効であるという事実を知ることになった。分担金返還のためには組合内部に関連規則を設けたり、総会決議を経なければならないが、推進委側がこのような手続きを進めていないのである。
これにA氏らは推進委から保障証書が無効な事実を全く伝えられないまま契約がなされたと分担金返還訴訟を提起した。
しかしB推進委側は返還義務がないと反論した。契約後、当該証書が法的効力を備えることができるように追認決議を進めたということだ。一方、追認を通じて効力が発生した以上、契約取消権の行使は不可能だと強調した。
裁判所はA氏など原告の主張を認めた。裁判部は先に「原告らは契約当時の安心保障証書が無効であることを知らず、錯誤に陥ったとみられる」とし「証書がなかったら契約を締結しなかっただろう」と説明した。
また、裁判部は追認過程にも問題があると指摘した。契約当事者である原告らも追認しなければ保証証書にも効力が発生すると見られるが、A氏らが追認したと認めるべき根拠がないということだ。これに裁判部は「こうした事情を総合してみると、該当証書は依然として効力がなく、契約の取り消しは適法だ」と付け加えた。
A氏などを代理した法務法人大輪キム・ナクヒョン弁護士は「安心保障証書による払い戻し約定は組合の単独行為ではなく原告との契約に該当する」とし「したがって一方的な当事者である組合の定期総会で追認決議がなされたという理由だけで効力を持った」と述べた。
デジタルコンテンツチーム
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