「女教師と友人妹不法撮影」した高校生・・・刑事処罰ではない保護処分
2025-03-11

初犯、再発防止努力、一部被害者許しを受けた点参
退学を避け、8号転学処分で仕上げ
学校や友人の家などで携帯電話のカメラ機能を利用して女教師と友人の妹たちの身体を不法撮影した高校生に刑事処罰ではなく保護処分が宣告された事例が出た。
清州地方裁判所少年単独李ヒョンゴル部長判事は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反(カメラなど利用撮影・班布など)の疑いで起訴されたA学生に保護者監護委託(1号)、受講命令20時間(2号)処分と保護者特別教育を命じる。
A学生は2024年2月初旬頃、自分の携帯電話を利用して友人の妹たちの身体を不法撮影した疑いを受けた。
当時、A学生は家出後友人の家で泊まっていた間、このような犯行を犯したと調査された。
この事件はA学生の携帯電話で多量の違法撮影物を発見した友人によって明らかにされ、調査結果A学生は友人の弟たちだけでなく教師に対しても何度も犯行を犯したことが明らかになった。
これに学校は学校暴力対策審議委員会を開き、A学生に転学(8号)、特別教育(5号)、接触禁止(2号)などの処分をした。
少年部に送致されたA学生は、裁判で犯行一体を認め、善処を求めた。 A学生の法律代理人は「A軍はまだ性的観念が確立されていない未成年者で、事案の深刻性を知らずに犯行を犯すことになった」とし、「超犯人A軍は撮影本を流布せず、今後再犯しないと誓っている」と強調した。
この事件を審理したイ・ヒョンゴル部長判事は、A軍が教師と幼い学生などを相手に犯行し、罪質が悪い点を認めながらも、複数の事由を総合的に惨作し、保護者監護委託など比較的軽い処分を決定した。
法務法人大輪イ・ウンソン弁護士は「不法撮影のような性犯罪は一度流布されると急速に広がるという特徴のために重い処罰を受けている傾向だ。ための努力をしている点、一部被害者から許しを受けた点などを参酌され、処罰の代わりに保護処分を受けられた」と説明した。
イ・ウンソン弁護士は併せて「事件初期から迅速かつ正確な対応が必要だ」とし、「容疑が認められた状況なら最大限の量刑資料を用意し、法廷で有利に使用できるようにしなければならない」と付け加えた。
手ドンウク記者(twson@lawleader.co.kr)
[記事の表示]
対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


