瑞草離婚専門弁護士「離婚による財産分割と養育費問題、弁護士の能力にかかっている」
2021-07-30

夫婦が離婚して合意されない問題は多様だが、一般的に財産分割、留学配偶者に対する慰謝料、未成年の子どもの親権、養育権、養育費などが代表的な紛争要素に挙げられる。その中で先鋭な争いを見せる財産分割と養育権問題について、法務法人大輪深在国離婚専門弁護士に尋ねた。
- 財産分割率 どのように選ぶべきか
財産分割の目的は、婚姻関係のうち二人が共に成し遂げたすべての財産をそれぞれの貢献度だけ清算することである。そのため、寄与度が多く認められるほど財産分割請求訴訟で有利になるのが一般的だ。財産分割の寄与度は、組合の有無、財テクなど財産形成過程の経済的寄与度と婚姻の破綻開始時点、子育て分担程度など多様な状況が総合的に指標になることができる。離婚訴訟を提起した後、事実照会申請を通じて相手の財産を確認するなど、様々な過程を経て財産分割額を算定し、財産形成過程の寄与度に対する立証資料を準備しなければならない。
- 財産分割金の支払い方法は
もし夫婦共同の財産が配偶者一方の名義になっているなら離婚訴訟期間中配偶者が現金と不動産を処分する場合もある。この場合、判決の結果、財産分割金銭を受け取る権利が認められたとしても、現実的に支給を受けにくくなる可能性があるため、離婚訴訟前配偶者が持つ債権、給与、退職金、預金、賃貸借保証金に対する仮差押えまたは土地、不動産に対する仮処分を申請し、相手方。
- 養育権確保のための措置は
養育権は未成年の子どもの養育に必要な事項を決定できる親の権利で、婚姻中は夫婦が共同でこれを行使するが離婚する場合、親権者及び養育権者を指定しなければならない。一般的に裁判所では、子どもの年齢、親の財産状況、その他の事情をはじめ、子どもとの親密度、養育割合など、子どもの成長と福祉などを考慮して養育権を判断する。養育権が指定されれば、これに対する変更が受け入れられる場合はまれであるため、養育権を確保するためには最初から離婚専門弁護士の助力を受ける必要がある。
- 養育費未払いの問題はどのように解決できますか
養育費を一度も支給されなかった場合は、養育費履行命令の申請ができる。もし養育費履行命令に従わないと、1千万ウォン以下の過怠料処分を受けることができ、場合によっては拘置所など監治処分を受けることができる。また、養育費未支給者が会社員であれば、養育費直接支給命令を申請することもできる。直接支給命令とは、養育費を2回以上支給していない人が在職中の会社で給与を差し押さえ、養育費を直接支給させる方式である。過去の養育費を含め、将来に受ける養育費も事前処分の概念で受けることができるが、状況は多様であるため、迅速に専門家の助力を受けて状況に合わせて対応することが重要である。
一方、深在国離婚専門弁護士が代表である法務法人大輪は、全国に15の法律事務所を備えた総合ローファームだ。現在、依頼人の権益保護のため離婚、家事、民事、刑事分野別専門弁護士を通じて1:1直接相談サービスを行うなど法律サービスと訴訟遂行サービスを提供する。
ハラルド経済 real@heraldcorp.com
記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=016&aid=0001657529#
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