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晋州民事専門弁護士、「死海行為取り消し訴訟、立場に合った対応戦略を立てなければならない」

メディア アジア経済
日付

2021-07-30

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진주 민사전문변호사, “사해행위 취소소송, 입장에 맞는 대응전략 세워야”

日常生活で不動産取引が頻繁に行われているだけに、それに伴う問題も着実に発生している。不動産取引後、第三者によって契約が取り消されることができる代表的な事例でありながらも、一般人に不慣れなものの一つが、「死海行為による契約の取り消し」問題だ。

死海行為とは、民法上債務者が債務弁済を回避するために自分の一般財産を減少させる法律行為をいう。頻繁に発生する死海行為は、財産を売買、贈与、担保提供、財産分割などの形式を利用して財産を隠匿、損壊、他人に属するかのように移転することである。

このような場合、債権者は、民法第406条の規定により、債務者が負けた財産を取り戻すために、収益者または前得者を対象に死海行為取消訴訟を提起することができる。この時、死海行為が成立するための要件としては、債権者に債権がなければならず、債務者が債権者に害になることを知っても財産を隠蔽する法律行為を行なわなければならず、死海行為により債務者の財産より債務、すなわち負債が多くなるべきである。

法務法人大輪イ・チャンヒ民事専門弁護士は「債権者は死海行為と取り消し訴訟を提起できる要件をよく見て訴訟を準備しなければならない。法律行為があった日から5年以内に訴訟を提起しなければならない」と助言した。

反対に、死海行為取り消し訴訟に関与した善意の譲受人に対しては「悔しいように死海行為取消訴訟に遭うと、当事者は大きな混乱に陥る。事件に対して立場を論理的に整理して主張できる専門家の助力を受け、司法部を説得することが何よりも重要だ」と説明した。

続いて彼は「譲受人が善意の買収者であることを証明することが核心」とし「売り手の債務超過事実を認知できなかったか、該当取引を疑うほどの特別な事情がなく、正常な手続きにより取引を進行した事実など買収経緯に対する証拠資料を徹底的に準備しなければならない」と強調した。

一方、法務法人大輪イ・チャンヒ弁護士は大韓弁護士協会公認民事専門弁護士で不動産関連訴訟、死海行為取消訴訟、配当異議訴訟、開発金負担金訴訟などを行っている。


イムソラ記者 mail00@asiae.co.kr


記事の原文を見る - https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=277&aid=0004655453


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