「病気を隠して加入したのに…」法、「保険金を支払わなければ」
2025-03-20

保険設計会社が契約当時の兵力告知を妨害した場合、これを理由に契約を解除できないという裁判所の判断が出ました。
20日、法曹界によるとソウル中央地方裁判所は去る1月21日50代男性A氏が保険会社を相手に出した保険金訴訟で原告勝訴判決を下しました。
A氏は2023年、保険設計会社B氏を通じて保険契約を締結しました。
以後、心筋梗塞で病院治療を受けたAさんは、関連保険金を請求しました。
しかし、保険会社側は支給を拒否しました。
保険契約当時、A氏が過去高血圧や高脂質血症に苦しんだ内訳があるにもかかわらず、これを知らせず、「契約前に知らせる義務事項」に違反したという理由でした。
Aさんに契約しても通知しました。
しかしA氏は担当者だったB氏に自身の兵力を知らせたと訴訟を提起しました。
しかし、当時B氏が関連兵力を問う質問に「いいえ」でチェックすることを要求してこれに応じただけだと主張しました。
それとともに、社側の契約解除は無効だと強調しました。
裁判所はAさんの主張を認めました。
裁判部は「原告が過去病院で診断を受けて薬を処方された事実を告知していないことは認められる」としながらも「ただし、これは保険設計会社の積極的な告知妨害があったため」と指摘しました。
続いて「設計士のこのような行為がなければ原告が不良な告知をしなかっただろう」とし、保険会社は原告に診断費と手術費など合計2,800万ウォンを支給する義務があると判断しました。
A氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪シン・ソンミン弁護士は「保険設計会社は契約の重要な内容について具体的かつ詳細に説明する義務がある」とし「これを守らずに契約を締結した場合には保険契約を解除できない」と述べた。
そして「この事件の場合、契約当時、Aさんが兵力があることを知らせたにもかかわらず、偽りの答えを誘導したため説明義務を果たせなかったと見られる」と付け加えました。
チョン・ジンジン記者(jej88@ikbc.co.kr)
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