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給与支給しようと会札金ガチャチャン現場所長…法「執行猶予」宣告

メディア 国際新聞
日付

2025-03-21

閲覧数 127

급여 지급하려 회삿돈 가로챈 현장소장…法 ‘집행유예’ 선고

低賃金・交通費未支払保全のため
虚偽の人材・食代登録…業務上横領
「犯罪収益の大部分労働者給与の使用」
裁判部「個人的利益はあまりない」と判断

現場の労働者に給与を支給するために偽りで人件費を受けるなど、会札金を傍受した所長が執行猶予を宣告された。

ソウル北部地方裁判所は去る1月23日詐欺および業務上横領容疑を受ける60代会社員A氏に懲役8ヶ月に執行猶予2年を宣告した。裁判部はまたA氏に80時間の社会奉仕を命じた。

A氏は2023年に工事現場で所長として勤務していたが、実際に入社していない人を社内システムに登録して人件費を受け、偽りで食代を請求するなど、会札金を傍受した疑いで起訴された。これと共に会社物を任意に販売して現金を横領するなど約2000万ウォンを減らした疑いも受けた。

Aさんは容疑をすべて認めた。しかし、会社が平均よりも低い賃金を設定したために現場から苦情が上がり、この問題を解決するために虚偽の人員登録をしたと主張された。食事の虚偽請求は、会社側の突然の交通費不払いへの対応だったと説明された。また、同社製品の販売は副所長の指示に従っており、販売で得た金はすべて従業員に分配したと述べた。

これに対して裁判部は「被告人が偏取及び横領した金額が比較的大きい」としながらも「取得した金額の大部分を現場人材の給与支給に使用し、個人的に取った利益は比較的多くないようだ」と執行猶予宣告理由を明らかにした。続いて「被告人が犯行をすべて反省して認めており、被害者のために供託した点などを考慮した」と量刑事由を説明した。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪両技研弁護士は「犯罪収益の大部分を消費しても、保有できなかった場合なら詐欺罪刑量の減軽事由に該当する」とし「A氏が犯行で得た収益の大部分が個人的な目的で使用されなかった点が認められ執行猶予を受け取ることができた」。

デジタルコンテンツチーム

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給与を支払おうと会札金ガチャチャン法「執行猶予」の宣告(リンク)

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