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マンホールで散在事故を受けた労働者…法「使用側、治療費・慰謝料賠償」判決

メディア スポーツソウル
日付

2025-03-24

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맨홀에서 산재 사고 당한 근로자…法 “사측, 치료비·위자료 배상” 판결

作業中に土が崩れて胸部の怪我…建設会社「労働者にも一部過失あり」
裁判部「建設会社、崩壊危険地域事前点検する義務があるが履行しなかった」

マンホール作業中、土の中に埋没して重傷を負った労働者が会社を相手に損害賠償訴訟を提起して勝訴した。

春川地方裁判所は去る1月22日、60代男性A氏が建設会社B社を相手に出した損害賠償請求訴訟で原告に約6000万ウォンを支給するという判決を下した。

A氏は2022年、ある工事現場のマンホールの中で同僚1人と穴を開ける作業をしていたところ、土砂が崩れ落ちる事故にあった。これによりA氏は胸部に大きな負傷を負った。

これにA氏はB社が事故を防止しなければならない注意義務を果たさなかったとして損害賠償訴訟を提起した。

B社側はA氏に過失があると反論した。事故当時、A氏が同僚の穿孔作業を見守って補助役を果たしていただけに、周辺をより詳細に調べるなど注意義務を守らなければならなかったということだ。

裁判所はA氏側の主張を認めた。裁判部は「事業主は、労働者が土砂などが崩壊する恐れのある場所で作業をするとき、亀裂の有無や崩壊の危険を点検しなければならない」とし「それでも被告はこうした義務を履行しなかった」と話した。

それとともに「事故発生と損害拡大において原告の過失が見にくい」とし「原告に損害を賠償する責任がある」と付け加えた。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪イ・ジヨン弁護士は「産業災害による損害賠償を認められるためには、使用者の故意や過失により事故が発生したという内容とその因果関係を立証しなければならない」とし「今回の事件の場合、使用者側が安全網を設置したり、マンホールの上に管理者を置くなど果実を立証できた」と説明した。

新在有記者(wayjay@sportsseoul.com)

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