「企業対象コンサルティング詐欺」..裁判所「投資金全額弁済すべき」
2025-03-24

コンサルティング会社に1億ウォン余りを投資したが、元金と収益金などを受け取れなかった企業が投資金訴訟を提起して勝訴しました。
裁判所は、高収益を保障して投資を誘導したのは違法だと判断しました。
24日、法曹界によると、ソウル中央地方裁判所は去る1月17日、電気工事企業A社が経営コンサルティング会社B社を相手に出した投資金返還請求訴訟で原告勝訴判決を下しました。
これに先立ち、A社は2023年3月にコンサルティング会社B社に財務相談を受けました。
これをきっかけにA社と親しみを積んだB社は各種経営コンサルティングを無料で提供すると投資を終用しました。
その後、両社は同年4月に投資金1億8,000万ウォンに対して投資金の返済日と収益率を定めて投資契約を締結しました。
しかし、投資金の支給以後、B社は態度を変えたという。
当初、B社は6ヶ月間収益金を支給したが、その後1年以上の収益金はもちろん元金も返していないことが確認された。
数回投資金を返してもらうというA社の要求も、B社は各種理由を持ち返還を延ばしたことが明らかになりました。
これにA社は投資金返還請求訴訟を提起しました。
A社側は、B社が投資契約書による約定内容を履行していない点、高い利子を餌として巨額の投資金を違法に集めた点などを挙げて元金全額を返還しなければならないと主張しました。
裁判部は「B社は当初約定した内容を守る能力がなくて投資を誘導した」とし、B社の不法行為でA社に損害が発生したと報告して、投資金元金全額を支給するように判決しました。
A社の法律代理を引き受けた法務法人大輪両技研弁護士は「投資金返還訴訟時の重要な争点は投資過程に不法な部分があったか判断すること」とし「貸与金とは異なり、投資金は契約書に明記されていなければ元金及び収益金を請求しても弁済されない状況に処する」
続いて「この事件投資契約書には「投資契約」、「投資」、「投資金運営期間」、「月配当保障収益率」などのフレーズが明示されていた」とし「元金一時返済保障などを立証するとともに刑事告訴を進行してB社から投資金全額を保全することができた」と説明しました。
コ・ヨンミン記者(youngman@ikbc.co.kr)
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