私有地公共施設移設要請に代案提示できない自治体…裁判所、撤去命令
2025-03-31

裁判所は、自治体が私有地に無断で設置した公共下水処理関連施設物を撤去し、土地を引き渡すよう命令した。
全州地方裁判所は最近、連立住宅居住者であるA氏が全州市を相手に提起した施設物撤去および土地インド訴訟で原告勝訴判決した。
A氏は2022年に住宅土地内に設置された公共下水管路とこれを保護する塀を移して設置してほしいという願いを全州市に提起した。この施設は、A氏が住む連立住宅住民が使用しない下水管であるが、車両通行や建物の保守工事などに邪魔になったためだ。
しかし市は周辺に国・共有地がなく、移設が難しいと答えた。するとA氏は車両進出入路を開設するなど、代替案を提示してもらうように市に要請した。それでも市が別の措置をせずにA氏は訴訟を提起した。
裁判過程で市は施設物が連立住宅を建てた当時、安全上の理由で設置したものだと主張した。それから市がこの施設を設置したならば、連立住宅所有者の同意があっただろうと強調した。
しかし裁判部は「該当下水管路はA氏が住む連立住宅付近の建物の汚水を処理するために使用中であり、連立住宅は別途浄化槽を設置して下水を処理している。
裁判部はまた「下水道法により市は下水管路を管理する責任を有する。該当施設物は下水管で管理責任がある市街土地所有者である連立住宅所有者の同意なしに無断設置して土地を占有したものと見なすことが妥当であるため、施設物を撤去して土地を引き渡す義務がある」と判示した。
A氏の法律代理人であるチョン・ウヒョン法務法人大輪弁護士は「下水道法は地方自治体が公共下水管路を設置する際、他人の土地を使用する場合、それに対する補償を規定している。
チョン・チョルウク記者
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