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「代表アカウントログインしてメール閲覧」のスタッフ…法「秘密侵害じゃない」無罪

メディア 国際新聞
日付

2025-04-02

閲覧数 255

‘대표 계정 로그인해 이메일 열람’ 직원…法 “비밀침해 아냐” 무죄

許可なくポータルメールボックスにアクセスした疑い
職員「採用業務のためリストのみ確認」
裁判部「共有された情報…故意なく」

他人のアカウントに無断でログインしてメールを確認した疑いで起訴された20代が無罪を宣告された。

蔚山地方裁判所は2月20日、情報通信網法違反の疑いで裁判に引き渡された児童センター教師A氏に無罪を宣告した。

A氏は2021年、自分が勤務していた児童センター代表B氏のポータルサイトアカウントに無断でログインし、メーリングリストを閲覧した疑いを受けた。

当時A氏は新規職員採用がなされる過程で志願者リストを確認してほしいという同僚の要請にこのような犯行を犯したことが把握された。

Aさんは容疑を否定した。普段代表が業務上の理由で従業員にアカウントを共有し、該当アカウントが自動ログイン状態に設定されて誰でも接続できたという理由だった。それとともに採用関連のメールだけを確認しただけで個人的なメールは閲覧しなかったと強調した。

裁判所はA氏に罪がないと判断した。裁判部は「被害者は被告人を含む従業員にIDとパスワードを共有した」とし「被告人にメールにアクセスする正当な権限がないか、許可された権限を超えてアカウントに侵入したという故意がない」と判示した。

続いて「メールに接続してリストだけを確認しただけで、特定のメールをクリックしないため内容まで把握したとは言えない」とし、「履歴書受付の可否もやはり秘密にする事項とは見えない」と付け加えた。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪チョン・ヒョンジュ弁護士は「電子記録など内容検知罪は秘密装置となった電子記録を技術的手段を利用して内容を把握する場合に成立する」とし「この事件はハッキングなどの方法なしで自動ログイン状態で電子メールに接続したため犯罪が成立できなかったという点を裁判」

デジタルコンテンツチーム

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‘代表アカウント ログインしてメール閲覧’ スタッフ…法「秘密侵害ではない」無罪(リンク)

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