社内支援金不正受給労働者解雇措置..労働委「不当解雇」
2025-04-02

労働者が錯誤で不正な行為をした場合、重大な秘訣行為とは見えないという労働委員会の判断が出てきました。
2日、法曹界によると、全南地方労働委員会は2月40代の男性Aさんが運輸業者B社を相手に出した不当解雇救済申請訴訟で引用判定を下しました。
社側にAさんの復職と解雇期間中に受け取れなかった賃金を支給するようにも命令しました。
A氏は昨年、非軟膏地域発令者を対象とする社内支援金約2,000万ウォンを不正に受給したという理由で解雇通知を受けました。
使用者側は、発令以後、家族と離れて過ごしたAさんが再び子供と一緒に居住することになったにもかかわらず、これを会社に知らせずに支援金を受け取ったと主張しました。
しかしAさんは配偶者と子育てを分担する過程で子どもを自分の家にとどまらせただけで、横領意図はないと反論しました。
また、不正受給した金額はすべて返還し、過去同様の事例で正直処分を下したものと比較したとき、過剰処分を受けたと強調しました。
委員会はAさんの主張を認めました。
「労働者が家族と同居しなかったと見られる客観的な資料がなく、不正需給の行為は認められる」としながらも「支援金資格喪失事由である「家族との同居」基準について明確に定められたことがなく、労働者が基準を明確に認知していると見ることができない」という判断です。
続いて「労働者が喪失事由基準を錯誤して異なって判断することができ、悪意によって実行されたものと見にくい」とし「不正需給額全額が還水され、同様の事例に下された処分と公平性がずれる」とし、不当解雇に該当すると説明しました。
A氏側の法務法人大輪であるイ・ギウン弁護士は「解雇をするためには、労働者に社会通念上雇用関係を続けることができないほどの秘訣行為が存在しなければならない」とし「A氏の場合、一定時間子供を家にとどまらせて世話したため、不正な秘訣行為が存在すると見られない」と話した。
チョン・ジンジン記者(jej88@ikbc.co.kr)
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