虚偽組合員募集し、25億ウォン余りのチャージ建設業者「懲役7年」
2025-04-08

組合員募集・土地買取法的要件を満たしたかのように偽広告
一生集めた財産を失うことも…被害者の厳罰の嘆願
地域住宅組合アパート組合員資格を与えるという名目で被害者4人から25億ウォン余りを傍受50代に懲役刑が下された。
ソウル中央地方裁判所第32刑事部は2月、特定経済犯罪加重処罰などに関する法律違反の疑いなどで裁判に引き渡されたA氏に懲役7年を宣告した。
特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条によれば、犯罪で得た収益が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有機懲役に処されることができる。
建設業者A氏は、普段知っていた知人たちに「一定金額を支給すれば一般組合員より少ない費用でアパートを分譲受けることができるようにする」という趣旨で提案し、被害者から合計25億5000万ウォンを傍受した。
しかし調査の結果、A氏は当初、組合自体を設立したことがなく、土地確保や事業計画承認も成し遂げられたことがなかったことが確認された。
裁判でA氏は、恨みの意図がなかったとし、すべての疑いを否定した。
裁判部は犯行内容と被害程度を考慮して懲役刑を宣告した。裁判部は「被害規模が相当であり、被害者の被害回復のために特別な努力をしなくても罪質が非常に不良だ」と量刑理由を明らかにした。
被害者側の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪パク・ソンユン弁護士は「Aさんは被害者からお金をもらっても組合員資格を与えたり、アパートを分譲してくれる意思や能力がなかった」とし「口座内訳確認の結果、便取した金源は食費などの個人的な使用説明をした。
続いて「特にA氏は被害者と個人的な親戚関係に起因する信頼を利用して犯行を犯し、一部は生涯集めた財産を失ったりもした」と明らかにした。それと共に「なおAさんは被害弁済を口実に合意を終えて脅迫するなど、2次加害を止めなかった」とし「被害者がA氏に対する厳罰を嘆願した点が認められ、懲役刑が下された」と付け加えた。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
[記事の表示]
組合員募集・土地買収 法律的要件を満たす被害者の厳罰の嘆願(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


