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「学校暴力加害者」学暴位処分に刑事処罰まで…誤解している場合は初期対応しなければならない

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日付

2023-03-31

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‘학교폭력 가해자’ 학폭위 처분에 형사처벌까지...오해 있다면 초기 대응해야

最近、社会的にますますその問題性が大きく浮上する事件の一つは学校暴力だ。学校暴力は学校内で未成年の間で起きる行為なので少年犯罪に該当することになるが、学生時代の持続的ないじめにさらされた被害者たちは一生トラウマに苦しむこともある。


学校暴力はその種類が多様に存在するが、特に最近では直接的な身体的被害より精神的被害を引き起こすケースの比重が大きくなり、加害者が卒業後に社会に出ても心の傷を容易に回復できない事例が多い。


学校暴力事件は関連法により該当事件を教育支援庁に移管し、学校暴力対策審議委員会(別名「学暴位」)で処分するかどうかを扱うことになる。審議と会議を通じて加害学生にどんな処罰を下すかを決定するのだ。


学暴位の処分強度は、書面謝罪、奉仕活動、学校内特別教育及び心理療法、出席停止、学級交替、転学処分、退学処分などの事案によって異なるように下げることができる。また、教育部の制度改正で学暴位処分記録が卒業後も2年間保全できるため、社会生活に制約として作用することができる。


ここにとどまるのではなく、学校暴力を加えて事実があるときにさらに問題になるのは、被害者側に刑事告訴を受けることができるうえ、刑法または少年法の適用対象となるとともに、やや懲役型宣告を受けることもできるという点だ。


したがって、万力の子どもが学校暴力事件に無理に巻き込まれた場合、事件初期から積極的に対処することが望ましい。なるべく感情的な事案に変質しないように、子どもに自ら止め種を詳しく聞いた後、状況に合った対応方案を設けなければならない。


学校暴力は加害事実があっても元々より大きく膨らんでおり、過度の処分を受けることになる可能性があり、加害に直接加担しなかったにも加害者と似合ったという理由で処分を受けることもある。


法務法人(有限)大輪イム・ソンジュン弁護士は「無実に学校暴力加害者になったり、過度な処分を受けた場合は、学校暴力専門弁護士の法律的助力を求めて事実関係をきちんと把握して正し、戦略的な対応がなされなければならない」と助言した。


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