「事実関係 適時ない解雇通報不当」主張に裁判所「事由認識すれば十分」
2025-04-10

解雇通知書に事実関係を詳細に記載しなくても、当事者が解雇事由を十分に認知したならば問題にならないという裁判所の判断が出た。
10日、法曹界によると最近、大田高等裁判所第2行政府は養豚業者職員A氏らが中央労働委員会を相手に出した不当解雇救済再審判定取消行政訴訟で原告敗訴で判決した。
A氏らは2017年、膿ができた豚肉を食肉包装処理業者に販売した容疑で起訴され、懲役刑の執行猶予を宣告された。以後、使用者側は「禁錮以上の刑を受けた者は職員に任命できない」という社内人事規定により、A氏などを職権免職処理した。
A氏らはこれに反発し、労働委員会に二度にわたって不当解雇救済申請を出した。しかし、すべて棄却されると、この決定の取り消しを求める行政訴訟を提起した。
裁判でA氏らは解雇過程に手続き上問題があるという趣旨で主張した。解雇決定が人事委員会の議決を経なかったし、使用者側が解雇予告だけ通報しただけで、最終的解雇通知しなかったということだ。使用者側は、職権免職による解雇の場合、規定上30日前に予告通知をすればよいと合った。
1審は「人事規定によると、欠格事由に該当する免職の場合、人事委員会の議決を経なくてもよい。また解雇30日前予告通知と免職事由及び時期を書面で通知すればよいが、使用者側が解雇予告通知書を発送した以上の手続き的違法があるとみなすことができない」と主張した。
するとA氏らが伝えられた通知書の解雇事由に「禁錮以上の刑が確定」というフレーズだけがあるだけで、具体的な事実関係が記載されておらず、依然として手続き的問題があると控訴した。
しかし、控訴審裁判部も解雇手続に問題がないと判断した。控訴審裁判部は「A氏らは執行猶予確定以後、解雇通知を受けて労働委に出席して救済申請を続け、通知書の受領以前に他の犯罪を犯したことがない点を考慮すれば、該当事件による刑事判決を免職事由にしたことを知ったと思う」でも手続き上の欠陥があるとは見えない」と判決した。
この事件で被告補助参加者の使用者側を代理したイ・ギジュン法務法人大輪弁護士は「解雇当事者が解雇された理由を知り、対応できれば事由を詳細に記載しなくても勤労基準法に違反した解雇通知とは言えない。解雇手続きで認められた」と話した。
チョン・チョルウク記者
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