希望退職拒否すると部署移動させた会社…労働委「不当電報」
2025-04-11

不当な人事発令措置がなされたという理由で救済申請を提起した労働者が労働委員会から引用判定を受けた。
京畿地方労働委員会は2月7日、40代労働者A氏がメーカーB社を相手に出した不当電報救済申請訴訟で引用判定を下した。
A氏は2000年代初頭、B社に入社して20年以上勤続してきた。問題はA氏が昨年11月に新設された部署のチーム長として発令され始めた。
A氏はこの措置が整理解雇の一環だと主張した。これに先立ち1月に進行された社側の希望退職者募集にA氏が申請しないと報復性人事発令を出したということだ。一方、社側がチーム員を自分より高い職級の人で構成し、既存組織と重複した業務を付与して効率性が落ちると不当電報に該当すると強調した。
B社側はこれを全面反論した。会社の競争力強化と生産効率化の次元でチームが新設され、これに伴う電報だっただけだと主張した。また、労働者の出退勤時間が増加するなど、生活に不利益がなく、面談を通じて状況を説明したため、正当な措置だったと解明した。
労働委員会はA氏の主張を認めた。委員会は「使用者側が部署を作りながら明確な役割を与えず、業務が行われておらず、可視的な成果も出せずにいる」とし「リーダーに定められた労働者よりチーム員の職級が高く、指揮に困難があるなどチーム内の不協和音が持続しているようだ」と話した。続いて「結果的に部署の存在目的と役割が非常に疑わしい」とし「社側の電報も業務上必要性を認めにくい」と付け加えた。
この事件でA氏を代理した法務法人大輪チェ・ハンシク弁護士は「業務上必要性を判断するときは企業が労働力を適正に配置して業務効率が増進されるなど合理的運営に寄与するかを客観的に見なければならない」とし「新設されたチームの業務範囲が不特定であり、A氏の職務がそうだ」と言った。
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
[記事の表示]
希望退職拒否しようと部署移動させた会社…労働委「不当電報」(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


