「掲示文を下ろしてほしい」と要求したが、「脅迫」被訴旅行代理店代表無嫌疑
2025-04-14

オンライン掲示板に不満混じった文を残した顧客に掲示文を削除してもらうよう要求したが脅迫容疑で立件された旅行会社代表が警察から無嫌の処分を受けた。
14日、法曹界によると、ソウル龍山警察署は脅迫容疑で立件されたA氏を調査した結果、不送致決定した。 A氏は昨年12月、顧客B氏が自身が運営する旅行会社掲示板に不満文を残すと「業務妨害及び名誉毀損で告発する」という内容のメッセージを発送した。
B氏は「旅行会社が要求事項を正しく履行せずに文を残した。メッセージを受けて大きな恐怖を感じた」と主張してA氏を訴えた。刑法283条は「人を脅迫した者は2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留又は課料に処する」と規定している。
A氏は容疑を否定した。 Bさんが予約した商品がスムーズに提供されなかったのは事実だが、払い戻し手続きを知らせて、丁寧に文を下ろうと要請したため脅迫と見られないということだ。
警察は調査の結果、B氏が実際に恐怖感を感じたとは見にくいと見た。また、会社代表のA氏が推測性文を発見し、これに関する内容を知らせたことで正当な権利行事とみることができ、社会通念上容認される水準だと判断した。
A氏の法律代理人アン・スンジン法務法人大輪弁護士は「脅迫罪は被害者が海悪の告知を認知して実質的に恐怖を感じなければ成立する。単に気持ち悪い言葉を聞いたり、漠然とした不快感を感じたとしても脅迫罪が成立しない」と明らかにした。ミン弁護士はまた「A氏が代表という点を考慮すれば、投稿の削除を要請したところには違法な要素がなく、これを証明したため無嫌の処分を受けることができた」と明らかにした。
チョン・チョルウク記者
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