会社サーバーへのアクセス、ファイルのダウンロードへの販売秘密の漏出か。法「流出事実ない」職員手に入った理由
2025-04-14

裁判部「権限解除のために接続したもの…移った資料、営業秘密資料ではない」
あるコンサルティング会社が営業秘密を流出した容疑を受ける職員を相手に仮処分申請を提起したが、裁判所が受け入れなかった。
ソウル中央地方裁判所第60民事部は2月、コンサルティング会社A社が職員B氏を相手に出した営業秘密侵害禁止など仮処分申請を棄却した。
人事チームで勤務していたB氏は昨年9月、A社から正直処分とともに会社サーバーやメールへのアクセスを制限するという通知を受けた。
しかしA社側はB氏が正直処分後も会社サーバーに接続して営業秘密情報を大量にダウンロードし、このうち一部を外装ハードに移したと仮処分を提起した。
B氏はダウンロード事実自体を否定した。自分が持っていたサーバー権限を解除するために接続するということだ。また、外付けハードに移したファイルは懲戒処分に関する疎名資料だっただけで、営業秘密情報ではないと強調した。
裁判所はB氏の主張を認めた。裁判部は「サーバーが同期すればファイルの日付値が変わるが、変更された日付値を見ると当時債務者がサーバーに接続した可能性はある」とし「単純に接続するだけでも自動的に同期になる」と話した。
それと共に「これは権限解除のみのために接続したという債務者の主張を裏付ける」とし「貯蔵装置に移した資料も事件関連資料ではないだけに、これを根拠に営業秘密情報を流出したと見られない」と付け加えた。
B氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪チ・ミンヒ弁護士は「営業秘密侵害は営業秘密資料を通じて不正な利益を得たり、損害を加える目的で使用または公開する行為がなければ認められる」とし「この事件でB氏は侵害の目的も、使用や公開もしなかったため、このような点をよく明かした。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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