日用職契約終了に不当解雇救済申請…労働委「労働者として見ることができない」
2025-04-21

無理な給与引き上げ要求に退社脅迫
「当事者適格ない」と申請棄却
給与を引き上げなければ退社すると主張した日雇い労働者が会社から解雇通知を受けたら「不当解雇」を主張して救済申請を出したが、労働委員会がこれを棄却した。労働委員会は契約終了が両側で合意されたものであり、これらの日雇い労働者は救済申請当事者になることができないと判断した。
慶南地方労働委員会は去る2月、船舶林家工業会社A社でフリーランサーとして勤務した労働者B氏などが会社を相手に出した不当解雇救済申請事件に対して棄却決定を下した。
B氏らは昨年から会社と口頭契約を締結して勤務した。しかし、しばらくして彼らは給与の引き上げを要求し、会社がこれを受け入れなければ退職するという意思を明らかにした。
結局A社は彼らにテキストメッセージで雇用関係が終了したことを通知した。これに反発したB氏らは解雇通知方式に問題があるとし、労働委員会に不当解雇救済申請をした。
使用者側は契約が適法に解除されたと主張した。 A社の法律代理人は「労働者が給与などを有利な条件に変更してくれなければ業務を進めないと脅迫した。会社はやむを得ずこれを承諾して雇用関係終結で処理することになった」とし「特にこれらは当初勤労所得税ではない3.3%の事業所得、ユーザーと対等な地位でサービス契約を締結したのだ」と話した。
慶南地路委もA社の主張を認めて救済申請を棄却した。ジノウィは「労働者とユーザー間締結された契約の法的性質が通常の労働契約関係と見られない」とし「通話内訳などを調べたとき、労働者も当事者間関係を使用依存関係ではなく対等な関係で認知しており、自発的意思で退職したものとみられる。
A社を代理した法務法人(ローファーム)大輪ソン・ジェベク弁護士は「申請者たちは会社内の人材が不足している状況であることを悪用して無理な給与引き上げを要求し、これを口実でチーム内の不和も引き起こした」とし「もともとこのようなことが可能なのも従属的な関係ではないため」と指摘した。
それとともに「また、兼職禁止など追加的な約定が存在せず、申請者は業務を遂行しない日には自由に他の工事に参加して並行作業を遂行することができた」とし「諸事情が総合的に考慮された結果、フリーランサーである申請人の労働者性が認められず、解雇期間を受けることができる賃金額の請求などもみんな」
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