「整備区域受け入れキャンセルしてほしい」持株訴訟に…裁判所、「財産権制約の懸念」原告勝訴
2025-04-23

整備事業を推進する際、具体的な損益測定が行われず、収容される土地所有者の財産権が侵害される恐れがある場合、収容決定は取り消さなければならないという裁判所の判断が出た。
23日、法曹界によると、釜山地方裁判所は最近、土地州A氏が釜山市を相手に出した整備区域指定処分など、一部取り消しの所で原告勝訴と判決した。
市は2023年にアパート再開発事業を推進し、約3万8000㎡の土地を整備区域に指定した。ここにA氏の土地が含まれたが、A氏は商店街の建物の再建を理由に自分の土地を整備区域から除外してほしいと要求した。しかし釜山市はA氏の要求を受け入れた場合、開発に伴い公益性が落ちるという理由で拒絶し、A氏が訴訟を提起した。
A氏は自身の土地が全体整備区域のごく一部なので、除外されても再開発事業の進行に影響がないと主張した。また、隣接する土地は同じ理由で整備区域から除外されているが、自分の土地だけが含まれたのは平等の原則に反するとも強調した。また、土地が整備区域に含まれると、用途が一般商業地から専用住宅地域に変更され、価値が落ちると付け加えた。
市はA氏の土地が除外されると残余地が発生する恐れがあり、整備区域に進入する道路が消えることになると反論した。一方、A氏の土地を除けば、整備区域に編入された他の土地主との公平性問題が生じる可能性があると説明した。
裁判所はA氏の主張を認めた。用紙を見たときに土地が整備区域に含まれると、むしろ隣接する土地が残余地として残り、道路に該当する他の土地が既にあり、Aさんの土地が必ず必要かどうかは不明だと判断した。一方、A氏の土地を整備区域に含めたとき、公益にどのような貢献をすることになるのかは不明だが、A氏は財産権行使に深刻な制約を受けることになると見た。
A氏を代理したキム・デス法務法人大輪弁護士は「行政主体は計画を立てるとき、これに関連する人々の利益を正当に比較して判断しなければならない」とし「土地が含まれればA氏が受ける損害が利益よりも大きさで裁判部が市の決定に正当性が不足すると判断したものと見られる」と話した。
チョン・チョルウク記者
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