「不動産顧客借用証偽造」ブローカー、手書き感情違っても「無罪」..なぜ?
2025-04-23

不動産顧客の借用証書を偽造した容疑を受ける公認仲介士に対して無罪判断が出ました。
23日、法曹界によると、大田地方裁判所論山支援は最近、文書の偽造や詐欺未遂などの疑いで起訴された60代の男性Aさんに無罪を宣告しました。
Aさんは、2019年に不動産客であったBさんに数回にわたって現金5千万ウォンを借りました。
当時二人は借用証と利子支払約束証書を作成しましたが、Bさんは翌年支病で世を去りました。
以後、Bさん側遺族はAさんを訴えました。
Bさんにお金を貸してくれた事実がなくても、虚偽で借用証を作成したという理由でした。
この過程で遺族側は証書に記載された筆跡がB氏のものと一致しないという内容の署名感情結果を提出し、A氏の有罪を主張しました。
しかしA氏は直ちに容疑を否定しました。
実際にお金を貸してくれて借用証もやはりBさんの意思に従って作成したという主張でした。
また、数千万ウォンのお金を現金で借りてくれたのも、「Bさんが家と土地を保有しており、「土地を売っても返済する」と事情して大きな疑いをしなかった」と説明しました。
裁判所はA氏に無罪を宣告しました。
裁判部は「告訴人が提出した感情結果を見ると、借用証に書かれた筆跡がB氏の筆跡と違いがある」としながらも「この内容だけでA氏が任意に署名したという事実が認められるわけではない」と判断しました。
続いて「当時借用証にはB氏の塗装が押されていた。A氏が実際に筆跡を偽造したならば借用証に撮られた塗装をどのように所持することになったのかその経緯が必要だが、この内容は確認できない」と述べた。
A氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪弁官勲弁護士は「司文書の偽造の場合、「偽造の動機」が重要な判断根拠となる」とし、「この事件の場合、借用証が二度に分けて作成された。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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