新築マンションローン返済し「虚偽の婚姻届」…罰のレベルは
2025-04-24

新婚夫婦特例融資のために虚偽の婚姻申告書を作成した容疑で立件された30代が無嫌の処分を受けた。
京畿平沢警察署は去る3月公転記記録灯不失機材など疑惑を受ける30代男性A氏に対して不送致決定を下した。
A氏は2023年知人紹介で出会った女性Bさんと虚偽で婚姻届をした疑いを受けた。 B氏は、A氏が当時新築マンション入居のために家族から数億ウォンを借りて、これを新婚夫婦特例宝くじローンを通じて返済し、自分と婚姻届をしたと主張した。
A氏は容疑を否定した。ローンを通じて受け取ったお金を家族に返済しようとしたのは事実だが、ローンが婚姻の唯一の目的ではなかったと強調した。離婚事由もB氏との性格差のためだと付け加えた。
警察はA氏に疑いがないと判断した。婚姻医師がいなかったと認められるには、最初から婚姻を装ったという点が明らかに認められなければならないからだ。警察はB氏側の主張にこれを裏付ける具体的で客観的な証拠がないと見た。
警察は「融資と婚姻という二つの目的は両立が可能だ」とし、「当該融資が婚姻の唯一の目的だったという事実が明らかにされない限り、A氏が真の婚姻医師がないと断定することはできない」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人大輪のキム・ギョンア弁護士は「婚姻届直後離婚を要請したという事実だけで刑事処罰を論じるのは断定的な解釈」とし「調査過程で不動産が婚姻強要の手段ではなく婚姻決心のきっかけだったという事実を強調し、B氏の行為を容疑なしを引き出すことができた」と明らかにした。
ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr)
[記事の表示]
新築アパートローン返済しよう'虚偽魂罰のレベルは(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


