死後に始まる経営危機…中小企業の相続と税務、あらかじめ備えなければならない[寄稿]
2025-04-25
![사망 후 시작되는 경영 위기…중소기업 상속과 세무, 미리 대비해야 [기고]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250425060957872.webp&w=3840&q=100)
中小企業主が死亡した場合、残りの家族が経営が困難な場合は売却を検討するしかありません。
ほとんどは政策資金ローンなどの外国債務および支給金の問題です。
継承に備えた事前準備が必要
ハンサム、ロックアンロックなど中堅企業がプライベートエクイティに売却された。その背景には、過度の相続税負担が主な原因として指摘されている。共に両企業とも売却以後専門経営者体制に転換したが、経営状況はむしろ悪化した。これは中小・中堅企業経営がどれほど難しいかを端的に示している。
小企業代表者が死亡した場合、配偶者や子どもが相続税問題とともに会社売却の可否を相談する事例が最近増えている。その中の一例を挙げるとこうだ。生前給与と配当を通じて安定的な収入を上げた企業の代表者がいた。該当代表者は営業から運営全般まで直接引き受けてきた。配偶者はビジネスを知らなかった。子供は若いです。代表者の突然の死亡以後、これに取って代わる人材がなく、経営持続可否が不透明になると「適正買収者が現れなければ相続を放棄しなければならないか」という問い合わせにつながった。
家族たちは生前に故人が「政策資金融資などのために財務状況を良く見せようと外外負債が生じた」と話したことを覚えていた。実際の売却実査過程では部外負債だけでなく、支給金などの問題が確認され、企業を売却する過程では銀行融資にまつわる代表者個人の連帯保証も一緒にまとめなければならなかった。
相続税を申告するとき、非上場株式に時価がなければ「補足的評価方法」を適用する。この場合、評価基準日を基準に遡及し、3年間の1株当たり純損益価値と評価基準日当時の1株当たり純資産価値をそれぞれ3:2の割合で加重平均して評価する。
ただし、企業の資産のうち不動産比重が50%以上の場合は、2:3の割合を適用する。また、このように計算した金額が1株当たり純資産価値の80%未満の場合、最終評価は1株当たり純資産価値の80%に補正する。
ところが、最近3年間の税務申告過程で融資などを考慮して利益を過大計上した場合、その影響で純損益価値と純資産価値が高く評価され、相続される非上場株式の価値も過大評価される。
この時相続税を減らすためにこれを正すには、部外負債が実際に存在したという事実を立証しなければならない。また、代表者の支給金が確認された場合、当該金額は故人の所得とみなされ、相続税とは別に総合所得税の課税問題が発生する可能性がある。
売却実査過程で、代表者死亡後短期間で営業実績が急激に悪化した事実が確認された。これに部外負債などの問題が重なり、買収金額は相続税及び贈与税法上補足的評価金額より低く策定されるしかなかった。この過程で相続人たちは代表者の知人だった買収希望者と感情的な葛藤まで経験することになった。
結局、該当事案は紆余曲折の末に相続人たちが第3の買収者を探し、初めて議論された金額より多少低い金額で会社を売却し終えた。もしこのように低い金額に売却しなかった場合、税務当局から相続税及び贈与税法上補足的評価金額を基準に過大評価された相続税を賦課される状況も発生する。
このような事例を見ると、ハンサムとロックアンロックの創業者が子どもたちに企業を譲り渡さず、経営環境の良い時点でプライベートエクイティに売却したことが将来を見据えた賢明な選択かもしれない。中小企業の経営者は一日一日不確実な経営状況を乗り越えなければならないと同時に、予測できない不意の事故発生時に自分の家族がどのような状況に置かれるか予め備えなければならない難しい宿題も持っているわけだ。
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