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[IBトマト](IB&ピープル)ソンゲン法務法人大輪企業法務グループ長

メディア ニューストマト
日付

2025-04-28

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[IB토마토](IB&피플)손계준 법무법인 대륜 기업법무그룹장

公正委で多数部門役員…公正取引・下請け分野専門
市場関心が大きくなる傾向の制度・慣習改善の必要性

公正取引と下請けは市場関心が大きくなっている分野だ。経済民主化から甲を関係、中小企業保護、関連制度の改正など多様な背景を基盤にあちこちで言及される。政府省庁が大きくなり、調査人材が拡大しており、市場での制裁回数も増えている。これに対応する企業や法務法人も忙しくなる姿だ。

ソン・ゲジュン法務法人大輪弁護士は該当分野に特化した専門家だ。公正取引委員会で下請け総括課からカルテル総括課、送務担当官室、約款審査課、顧客支援担当官室、特殊取引課などを経た。これと共に国務総理室規制審判委員公正取引部門、再申告事件審査委員会民間審査委員、建設下請け紛争調整協議会委員、大韓商事仲裁院仲裁人などを行った。 は、手弁護士とともに公正取引と下請け諮問面から分野別特徴、市場問題、制度的に改善が必要な点などについて調べる。

次は手弁護士との一問一答だ。

-現在、大輪で担当している業務と履歴についての紹介をお願いします。

△大輪の企業法務グループグループ長を務めている。公正取引委員会で約10年間勤務し、法務法人で働いて昨年末に大輪に合流した。業務分野は公正取引から下請け、フランチャイズ、知識財産権、企業買収・合併(M&A)など企業法務全般を扱う。

-公正取引諮問にはどんなものがあるのか​​。他の分野と違う点があれば何か。

△公正取引諮問は、企業が事業を計画する段階で「公正取引法」の抵触を外部の法律専門家に事前に問い合わせる場合がほとんどだ。ところが公正取引法は「競争制限性」や「不当性」などのように不確定な概念を使用することが多い。断定的に法違反の有無を判断するのは難しい。法執行当局である公正取引委員会の先例に相当部分依存することになるという特徴がある。

-最近の公正取引分野では自律遵守制度(CP)関連の話が多い。

△CP運営による課徴金減軽の恩恵が法制化され、多くの企業が関心を持つようになった。先月から等級評価の申請が始まったが、例年よりは倍が増加したという。今年のCP等級評価で変更されたのは、評価段階、加点、評価手続きの3つだ。まず評価段階の順序が変更された。既存の評価は書類、現場評価、深層面接順で行われたが、今年からは書類評価後に対面評価(面接)が行われる。対面評価で点数85点以上を記録(予定)した企業を対象に現場評価が進み、評価過程や業務が多少簡素化された。加算店も新規開設されたり変更された。まず、条約履行評価の加点が追加された。これは、CP等級評価申請直前年度の条約履行評価等級による。加点は最優秀の場合1.5点、優秀は1点が追加される。評価手続きでは、等級無効、等級保留、等級調整中、等級無効を除いた分類が廃止された。等級保留はCP公平性と信頼性阻害の恐れがあり、等級付与に不適切な場合保留する制度であり、等級調整は等級を付与される前後法違反などが生じた場合、措置が下方になるものである。 CPはさらに活性化され、実用性を高める方向に改善されればよいだろう。

-下請け諮問にはどんなものがあるのか。

△「下請け取引公正化に関する法律」いわゆる下請け法諮問は大きく代金に関するものと技術脱臭に関するものと区分できる。原事業者(元庁)は不当に低い水準で下請け代金を決定してはならず、正当な事由なしに減額することもできない。納品を受けた後は60日以内に代金を支給しなければならない。下請け法に関するほとんどの助言は、これらの代金に関連するものです。近年、需給事業者(下請け)の技術資料を正当な事由なく要求したり有用な行為が問題になっている。公正取引委員会はこれを厳重に制裁しているが、果たして技術資料に該当するのか、正当な事由が認められるのかなどが問題として扱われる。

-下請け諮問が特に多くの業種は何か。どんな特徴のせいか。

△下請け法は、製造、建設、用役など3つの業種に適用される。この中で特に製造業で問題が多く現れる。製造業分業化と専門化が進展し、下請け問題が多数発生しており、下請け法規定も製造下請けを包括的に定めているからだ。

- これに関して制度的または慣習的に改善が必要な部分がある場合。

△発注者(発注者-原事業者-受給事業者構造)の直接支給制度を改善する必要がある。直接支給制度とは、原事業者が支給不能に陥ったり下請け代金支給を遅滞した場合、受給事業者が発注者に直接下請け代金の支給を請求するものである。ところが現在は原事業者の債権者が先に請負代金債権を差し押さえれば受給事業者が直接請求権を行使できないという問題点がある。このような限界を克服するためには、下請け法に下請け代金に該当する部分は差し押さえできないという規定を新設する必要がある。

-業界で長い間身をつけながら感じるところがあれば。

△工程取引分野は過去に比べて企業自体の対応力量が大きくなった。公正取引関連法令に違反する場合、莫大な課徴金を課せられるため、これに備えたものとみられる。法違反の疑いを調査する公正取引委員会の能力も過去とは比較できない。ただし、法違反の疑いで調査を受ける企業の手続き的権利は、まだ十分に保護されていないという指摘が多い。検察の捜査とは異なり、被調査者の同意を前提とする任意調査だが、調査を拒否したり妨害する場合には罰金と懲役まで可能であるため、事実上強制調査のように運営されている。現場調査で公正取引委員会調査公務員の適法な調査範囲も引き続き問題となる。課徴金など制裁処分の受容度を高めるためにも適法手続きが徹底的に遵守されなければならない。

ファン・ヤンテク記者(hyt@etomato.com)

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