「会札お金を抜いた」虚偽申告した50代会社員…検察「無疑」
2025-04-28

取引先に発説「名誉毀損」の疑いも
檢「見逃して…事実で信じて訴え」
会札金を取り除いたと同業者を虚偽告訴した疑いで検察に引き渡された会社員が不起訴処分を受けた。
釜山地方検察庁西部支庁は先月13日、無告などの容疑を受ける50代の男性Aさんに無嫌の処分を下した。
A氏は2022年、同業者B氏を業務上横領及び背任容疑で訴えた。しかし、B氏は検察から容疑無し処分を受け、その後A氏を無告容疑で逆告訴した。
また、B氏はA氏が取引先に虚偽の事実を発説し、自分の名誉を毀損して会社業務を妨げたとも主張した。
Aさんは容疑を否定した。 B氏が会社通帳で2億ウォン余りを無断引き出した後、潜在して横領を疑うしかなかったと主張した。名誉毀損の疑いもB氏との連絡を仲裁してくれる取引先に当時の状況を説明しただけで、故意がなかったと強調した。
検察はA氏に疑いがないと判断した。検察は「代金支給過程で報告が欠けて誤解が生じた」とし「被疑者は被害者が横領を実際に犯したと考えて告訴を進行した」と話した。
引き続き「取引先との対話でも告訴人の名誉を毀損するほどの具体的な事実は言及しなかった」とし「このような発言で会社の受注物量が減少したという事実を立証することは難しい」と付け加えた。
この事件でA氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪チャン・ホチョル弁護士は「申告した内容が実際の事実と一致しなくても、これを真実だと思ったら無告罪が成立しない」とし「B氏が会社の存否を決定する大きなお金を引き出し、横領だと考えるしかなかった」と告げた。
デジタルコンテンツチーム
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