職場内セクハラムマ代表「無嫌疑」..「2年以上異議なく事件終結と認識可能」
2025-04-28

職場内のセクハラを無視した容疑で訴えられた会社代表が検察から無嫌の処分を受けた。
28日、大田地方検察庁は先月11日、男女雇用平等と仕事・家庭両立支援に関する法律違反の疑いで送致された60代男性A氏に不起訴決定を下したと明らかにしました。
A氏は、2022年に自身が代表としていた会社内でセクハラが発生したにもかかわらず、別途調査や保護措置なしに事件を覆おうとした疑いを受けました。
セクハラ被害者であるB氏は、A氏が事件を無視しようとしただけでなく、秘密維持義務も守らず、事業場内に噂が広がり、これにより極度の精神的被害を被ったと主張しました。
男女雇用平等法第14条によると、事業主は職場内のセクハラ事実を知った場合、遅滞なくその事実確認のための調査を行い、被害労働者が調査過程で性的恥を感じないようにしなければなりません。
また、セクハラ発生事実を調査したり、調査内容を報告された者などは、当該調査過程で知った秘密を他人に漏らしてはいけません。
Aさんは容疑を全面否定しました。
事件解決のためにBさんの両親に会って会話をするなど、問題解決のために最善を尽くしたということです。
また、B氏が加害者の謝罪を受けた後、別の問題を提起せず、事件が終結したと認識したとも説明しました。
検察は「事件がやや早く終結した点は認められますが、Aさんに意図的なムマや隠蔽情況はなかった」と説明しました。
続いて「当時Bさん親と会話がスムーズに終わり、Aさんの立場では両側が望む方向で事件が処理されたと認識できた」と付け加えました。
それとともに検察は「B氏がその後2年以上手続きや結果に対して異議を提起したこともなかった」と指摘しました。
A氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪金東区弁護士は「職場内でセクハラが発生した場合、当事者間で合意を進行したり、正式調査を行うなど、2つの方法のうちの1つで事件が処理される」と述べた。
それとともに「当時、AさんはBさんの意思を反映して事件を処理したため、ムーマと隠蔽の疑いが成立しなかった」と説明しました。
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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