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食堂譲渡して同じメニューで改めて開業した業者…法「経営義務違反ではない」

メディア スポーツソウル
日付

2025-04-29

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식당 양도하고 동일한 메뉴로 다시 개업한 업주…法 “경업의무위반 아냐”

店譲渡後1年経って同じ行政区に開業… 「権利金を返さなければ」
裁判部「契約書に経業義務禁止条項ない…」同じ商圏で見にくい」

業場譲渡契約書が不動産賃貸借契約様式で作成され、別途の営業禁止条項もなかった場合、商法上、営業禁止義務を適用することが難しいという裁判所の判断が出た。

全州地方裁判所は先月13日、食堂業主A氏とB氏間の損害賠償請求訴訟で原告A氏の敗訴判決を下した。

A氏は2020年にB氏の食堂を譲渡することにして契約を締結した。当時、A氏はB氏に既存の賃貸借保証金と権利金を合わせて約7000万ウォンを支給した。

ところが翌年、Bさんが別の場所に食堂を開けて問題が発生した。 Aさんに渡した店舗と似た食べ物を販売しながら、2店のメニュー構成が重なった。

A氏は、B氏が営業禁止義務に違反したと主張した。契約当時同じ行政区域内では同じメニューの飲食店をしないという約束をしたという理由からだ。

また、このような違反行為により店売上が減少し、廃業にまでつながったとし、契約過程で渡した権利金を返さなければならないと強調した。

これにB氏は「営業権売買契約」ではなく「不動産賃貸借契約」を通じて店を譲渡したため、商法上、営業禁止義務が適用されないと反論した。一方、両店の相互が明確に異なり、A氏とは異なる商圏に扉を開いて売上に影響がないだろうと主張した。

裁判所はB氏の主張を認めた。裁判部は「譲渡契約書が不動産賃貸借契約書様式で作成されており、内容にも経業禁止義務に関する事項などが記載されていない」とし「同じ行政区域で開業しないと約束した証拠がない」と話した。

続いて「両店は自動車やバスで10kmを移動しなければならず、かなりの距離があり、配達権域も重ならない」とし「この間に同様のメニューを販売する食堂が存在し、同じ商圏に属すると見にくい」と付け加えた。

Attorney Lee Ha-neul of Daeryun Law Firm, who represented Mr. B in this case, explained, “If you look at the transfer agreement, matters such as the transfer of business know-how, succession of business partners and employment, and the obligation to prohibit competition, etc. were not mentioned,” and explained, “This contract should be seen as meaning a key money agreement in which the new lessee pays separately to the existing lessee, not a business transfer contract under Article 41 of the Commercial Act.”

キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)

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食堂を譲り、同じメニューで再開した店主…法「経営義務違反ではない」(リンク)

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