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威力行事過酷行為、軍弁護士が言う「判断基準」は

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日付

2025-05-02

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위력행사가혹행위, 군 변호사가 말하는 ‘판단 기준’은

軍刑法は、軍基鋼を確立するという立法目的によって伝統的に上級者に対する犯罪に対して厳格に処罰してきた。相対的に下級者を相手にした犯罪の場合、特別な加重処罰条項を置かなかった。幹部が職権を濫用して過酷な行為をした場合を処罰する職権濫用苛酷行為罪は軍刑法制定時から規定があったが、兵相互間の過酷な行為も処罰する威力行使苛酷行為罪規定は国会が2009年に達しなければ通過させたが、 50年ぶりだった。

軍刑法第62条第2項は「威力を行使し、常習的に暴行・脅迫又はこれに準ずる方法で兵士を虐待したり、過酷な行為をした者は5年以下の懲役に処する」と規定している。ここで威力の解釈は、民間人の間に適用される一般刑法の威力とは同一視しにくい側面がある。刑法における威力は「相手の自由医師や行動を制約するほどの社会的・精神的強制力」と解釈する。例えば職場上司が職位を利用して部下職員に黙示的な圧迫を行使するとき、被害者が拒絶できない状況であれば威力が認められることになる。

一方、軍刑法は威力の構成要件に対して別途規定を指定しておかなかった。軍隊は厳しい常命下服を要求する統制された特殊な環境なので威力がいつも存在すると見られる余地もある。例えば、軍隊で選任が後任に「最近態度が悪い」という言葉だけでも後任は不安感に包まれる。平凡な言葉でも軍隊内では拒絶できない命令のように受け入れられるからだ。これは△表情△ジェスチャー△視線処理△声トーンとイントネーションなど上級者の非言語的表現も同様だ。

実際の筆者が経験した事件がある。依頼人は転入してきてから二ヶ月経っていない後任に足踏みや透明椅子など精神教育を「提案」した事実だけで検察に送致された。当時、部隊の雰囲気が重いわけでもなく、後任との関係も円満だっただけに、依頼人は警察の捜査を受けることになったこと自体に悔しさを訴えた。筆者をはじめとする同僚弁護人団は依頼人と告訴人が主張した内容をもとに威力の有無に対する相関関係を検討した。また、部隊内の先後任の陳述をもとに事件を助力し、不起訴処分で仕上げることができた。

法務法人大輪キム・ヨンス軍弁護士は「このように軍刑法上威力は捜査や裁判過程で抽象的に解釈されることができ、判断基準が曖昧であるという限界を持つ。このような問題を解決するには軍刑法上威力の概念をもっと体系的に整理する必要がある。相違があるように、その内容に焦点を合わせる必要があるとともに、当事者の既存関係性及び当時被害者の反応などを総合的に問わなければならず、一般刑法の威力概念とは異なり、解釈される必要があるならば、これを軍刑法に名文化する作業が並行されなければ不要な誤解と悔しい。

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