食堂渡し近くに似た飲食店開業……1審裁判所、「閉店・損害賠償」判決
2025-05-02

南楊州支援「契約後の店財産移転、営業許可…商法上営業譲渡該当」
商店街を引き渡す際に譲渡契約を締結していなくても、以前と同じ営業を続けたとすれば、商法上の営業譲渡で見ることができるという裁判所判決が出た。
2日、法曹界によると、Aさんは2020年に普段知っていたBさん夫婦から飲食店を買収された。当時、彼らはA氏にエアコン、冷蔵庫、残りの食材、酒類などをすべて渡す代価で5千500万ウォンを受け取った。
しかし2年後、Bさん夫婦がAさん食堂の近くに同じ業種の飲食店を開業し、AさんとBさんは葛藤をもたらし、結局Aさんはこれら夫婦が譲渡当時締結した軽業禁止約定を守らなかったと訴訟を提起した。
これに対してB氏夫婦は施設の対価で権利金契約を締結したため、「商法上営業譲渡」に該当しないと主張した。軽業禁止約定を守らなかったというA氏の主張についても「締結したことがない」と反論した。
事件を審理した議政府地方裁判所南楊州支援第1民事部は3月28日、食堂業主A氏とB氏夫婦間の営業行為禁止訴訟で原告一部勝訴判決を下した。被告側には閉店命令とともに譲渡後10年間、近隣地域での営業禁止及び損害賠償金500万ウォン支給を命じた。
裁判部は判決文で「契約過程で原告と被告の間に営業禁止に対する協議がなかったため、営業禁止約定が締結されたと見ることは難しい」としながらも「被告は契約後原告に店の財産を移転して営業活動を継続させた事実が認められるが、これは商法上の営業譲渡に該当する」。
また、裁判部は「被告が2年後に店を開いたのは商法第41条第1項が定めた軽業禁止義務に違反した行為に該当する」とし「被告は原告食堂付近で同種営業行為をしない義務がある」と判断した。
これに関連して、Aさんを代理した法務法人大輪のチョン・ユンチェ弁護士は「Bさん夫婦は店をめくる過程で「これ以上店をしない」とし、Aさんに具体的な顧客名簿まで見せて安定した運営が可能な業場だと強調した。認められた」と説明した。
キム・ミジインターン記者(unknown@kyeonggi.com)
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