ペット犬幼稚園に任せた本名…動物虐待容疑の元帳「無容疑」
メディア 京畿日報など2か所
2025-05-13
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果実ですが、動物保護法上、故意の虐待の証明はありません。
子犬を虐待して失明に至った疑いで警察の捜査を受けた伴侶犬幼稚園院長30代男性が無嫌の処分を受けた。
13日、警察によると、仁川西部警察署は去る3月、犬主がペット犬幼稚園に任せたペット犬を暴行、失明させた疑い(動物保護法違反など)を受けたA氏に不送致決定を下した。
伴侶見主BさんはAさんから「散歩中他の子犬に噛まれた」と答えたが、「鈍い物体による外傷」という獣医師診断結果をもとに虐待の可能性を提起してA氏を警察に告訴した。
A氏は警察の調査でB氏の伴侶犬が幼稚園の中で他の犬と衝突して怪我をしただけで虐待事実がなく、事故当時正確な経緯を把握できず、誤って答えたという趣旨で述べたことが分かった。
警察は「Aさんが動物を管理しているうちに事故が発生したが、CCTVなど確保された証拠だけでは虐待があったとは見にくい」とし、A氏に対して無嫌な処分を下した。
A氏を代理した法務法人大輪の信用勲弁護士は、「動物保護法違反が適用されるには、身体的苦痛を与えたり、虐待当時「故意性」が立証されなければならない」とし、「返還犬幼稚園長の子さんが子犬を管理できなかった過失はあるが、事故措置を取った点が確認され、無嫌いの処分が下されることになった」と話した。
芸能はインターン記者(ye9@kyeonggi.com)
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試合日報 - ペット犬幼稚園を任せた実名…動物虐待容疑の元帳「無嫌疑」(リンク)
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