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[寄稿] 婚姻届前、事実魂の権利どこまで…法的地位と保護

メディア 毎日の日報
日付

2025-05-14

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[기고] 혼인신고 전, 사실혼 권리 어디까지…법적 지위와 보호

最近結婚式をあげた新婚夫婦の間で婚姻届を一定期間遅らせる現象が目立っている。その背景には、住宅申請や不動産関連制度や融資条件などの現実的な理由がある。

婚姻届なしに実質的な夫婦生活を始めたが婚姻届をしなかった場合は、法的に「事実婚」に該当する。事実婚とは、当事者の間に婚姻の意思があり、客観的にも夫婦共同生活の実体が認められるが、婚姻届だけでなされていない状態をいう。

事実魂の状態でも法的保護を受けることができるかについての質問をよく受ける。結論から言えば、事実魂も法の保護を受けることができる。しかし、法律魂と同じレベルの保護を期待するのは難しい。例えば、事実婚が成立しても家族関係登録簿には変動が生じず、法的に親族関係が形成されないため、事実婚配偶者には相続権が認められない。

事実魂は一方の意思で解消することができるが、正当な事由なしに一方的に事実魂を破棄した場合には、その当事者が相手方に損害賠償責任を負うことができる。この時の「正当な事由」とは、同居、扶養、協調、正祖など夫婦共同生活に前提となった義務を著しく違反する場合をいい、不正行為が代表的な例だ。さらに、事実婚関係で配偶者ではない不正行為の相手にも損害賠償を請求できるというのが最高裁判所の確立された立場だ。

事実婚関係が解消された時も法律魂と同様に財産分割請求が可能だ。ただし、権利を行使するためには、まず最初に事実魂の主観的、客観的要件を満たして事実婚関係にあったという事実を立証しなければならない。特に財産分割において核心は各自の寄与度をどのように評価するかによって決まるが、寄与度算定において婚姻期間は非常に重要である。結婚式を上げた場合、その時点を基準にしやすく、結婚式なしで同居だけ始めた事実婚の場合には、同居時点、共同経済活動の有無、周辺の認識などを総合的に主張して立証しなければならない。

要するに事実婚関係も法の保護対象となるが、法律魂とは異なり、制度的・実体的制限が明らかに存在する。事実魂という理由で法の死角地帯に滞在することがないように、それぞれの状況に合った法的安定性を確認し、リスクを事前に減らすことが望ましい。

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