[手配]「9歳の小学生が友達に石を投げて傷つけ…両親も賠償責任」
2025-05-19
![[손배] "아홉살 초등생이 친구에게 돌 던져 상처 입혀…부모도 배상책임"](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20250519010844010.webp&w=3840&q=100)
[釜山東部支援]「責任能力がない」と主張する
小学生のA(9)は釜山海雲台区にある小学校の校内遊び場で友人のBに石を拾って投げ、左目の下の縦1cm、左頬に2cm、鼻の下1cmの大きさの傷を負った。これにBと親がAと彼の両親を相手に損害を賠償しろと訴訟を起こした。釜山広域市海雲台教育支援庁教育長は、Aの行為が学校暴力に該当するという釜山市海雲台教育支援庁学校暴力対策審議委員会の議決により、Aに被害学生に対する書面謝罪措置をした。
釜山地法東部支援キム・ジュヨン判事は4月9日Aと両親とも損害賠償責任があるとし「被告らは連帯して原告らに2,200万ウォンを支給せよ」と判決した(2024年団103511)。
被告らは「Aは事件当時だけ9歳に過ぎず責任能力がない」という趣旨で主張した。
金判事はしかし「責任能力は一般的に自己行為の責任を変えることができる精神能力を意味するが、この事件価格行為を目撃した学生は、「Aが価格行為以後学暴行くようだと泣いていた」と述べたことがあるので、Aが責任能力がなかったとは見にくい」と受け入れなかった。
金判事はAの親についても。 「未成年者が責任能力があり、自ら不法行為責任を負う場合にも、その損害が当該未成年者の監督義務者の義務違反と相当人と関係があれば、監督義務者は一般不法行為者として損害賠償責任がある(最高裁判所1994. 8. 23.宣告8) 「価格行為当時、Aは被告と一緒に生活し、彼らの保護、監督を受けていたところ、被告は未成年者であるAに他人に対して加害行為を犯さないように日常的な指導及び助言をするなど教育し監督する義務があると言うだろうが、被告は上記のような指導及び監督義務をなったと判断されるため、被告も一般不法行為者として民法第750条、第760条により共同して原告が被った損害を賠償する責任がある」と明らかにした。
法務法人大輪が原告を、被告らは法務法人神聖が代理した。
リーガルタイムズキム・ドクソン記者(dsconf@legaltimes.co.kr)
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