「突然」したソーシャルコマース企業、損害賠償責任問われた
2025-05-19

未払い金額に加え、契約解除による損害賠償責任も
職員たちに暴言など「突然」行為も一目瞭然…契約中に他の会社と連絡を取る
裁判部「被告側の不法行為が原因…原告請求問題ない」
裁判所が「急な」ソーシャルコマース企業に対して損害を賠償しなければならないという判決を下した。物流契約を結んだ企業を相手に不利な条件を強要したり、未決済代金をきちんと支給していないことを理由に聞いた。
議政府地方裁判所南楊州支援は11日、物流業者A社がファッションソーシャルコマースメーカーB社を相手に出した精算金など請求の所で原告勝訴判決を下した。
これに先立ち、A社は昨年8月にB社と物流契約を締結した。契約締結後、A社は契約書に明示された内容どおりに業務を進行したが、B社は継続的に業務の消ホールを問題と指摘した。
また、B社は締め切りなどを任意に指定し、これを守れない時、A社の職員に暴言をするなど、突然行為も一目瞭然と明らかになった。
また、B社はA社と契約を結んでいる状況であるにもかかわらず、他の物流業者と新しい契約を準備するなど、A社を期待した状況も発見された。
結局、もはやこのような甲状に耐えられなかったA社は同年9月B社に契約解除を通知した。
しかし、A社はB社から物流費未決済代金を支給されなかった状況だった。
これにA社は「B社の過失により契約が終了した。未精算代金などを含めて1600万ウォンを支給せよ」と訴訟を提起した。
また当時、A社は当該契約を履行するために新規職員の採用に乗り出すなど費用を支出したが、これらの追加金源に対しても賠償することを要求した。契約解除により損害が発生したという主張だ。
裁判所もA社の請求が正当だと見た。裁判所は、被告の無理な要求により原告側が苦しんでおり、これは契約解除につながり、金銭的損失が発生したと判断した。
法律代理人の法務法人(ローファーム)大輪キム・ホジョン弁護士は「B社は不当な要求をして、精算行為を妨げるなど不法行為を行った」とし「甲質以外にもB社は代金精算過程でもノイズがあったが、歪んだ情報が含まれたファイルを基に精算された。
続いて「これは商法第389条第3項、第210条による不法行為の責任を負うと見ることができる」とし「従って精算金はもちろん、契約により増えた業務量を余儀なくするために新規職員を採用するなど関連支出費用についても保全する義務があるもの」と付け加えた。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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