盗まれたアルミ買取した古物像代表…帳簿が活かされた
2025-05-26

5年間廃アルミニウム319トン6億ウォンに買収
取引履歴詳細に記録した帳簿が無嫌いの立証
客が盗んだ廃アルミニウムを数年間買収した疑いで検察に送られた古物像代表A氏が取引内訳を記録していた帳簿のおかげで疑いを脱いだ。
26日、法曹界によると、水原地方検察庁は先月、アルミ会社の職員Bさんから6億ウォン相当の廃アルミニウムスクラップを219トン買い取った疑い(常習場物取得)を受ける60代男性Aさんに不起訴処分を下した。
A氏は2018年から約5年間、継続的に廃アルミニウムを買い入れたが、以後該当物がB氏が盗んだ蔵物として現れ、A氏も捜査を受けることになった。現行刑法362条によれば、蔵物を取得、譲渡、運搬すれば7年以下の懲役又は1千500万ウォンの罰金刑に処されることができる。
調査の過程でAさんは自分もBさんにだまされたとし、疑いを否定したことが分かった。検察はA氏が作成した取引内訳帳簿に買取金額と数量などを詳細に記載し、廃棄代金を現金ではなく口座振替で送金した点などを根拠にA氏の疑いがないと見た。
検察は「A氏に明確な所属を明らかにしたB氏が実際のアルミ加工会社で働いていた点を考慮すれば、A氏は該当アルミニウムを張物として認識しにくかったと思われる」と明らかにした。
A氏の法律代理人を務めた法務法人大輪のチェ・ハンシク弁護士は「蔵物取得者の場合、売り手の人的事項、物件の性質と種類などすべての事情を参酌して判断しなければならない」とし「A氏が蔵物として認識するには困難があったが、業務上過失認めるかどうかをよく訴えて良い結果があった」と話した。
芸能はインターン記者(ye9@kyeonggi.com)
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