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「経営不正」代表取締役不当解雇主張…裁判所「請求理由はない」

メディア 国際新聞
日付

2025-05-26

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‘경영 비리’ 대표이사 부당해고 주장…법원 “청구 이유 없어”

公金横領などの不正行為状況の発見
自発的辞任2年後の突然訴訟
法「法上労働者に該当しない……」
退職金消滅時効3年度経過」

経営不正を犯して自ら退いた元代表理事が会社を相手に不当解雇を主張して訴訟を提起したが受け入れられなかった。

昌原地方裁判所統営支援(部長判事イ・スンウォン)は先月17日、運輸業者前代表理事A氏が会社を相手に出した解雇無効確認訴訟で原告敗訴判決した。これと共に2億6000万ウォンに達する退職金など請求も棄却した。

A氏は2002年4月に会社で総務人事会計など事務行政業務全般を総括する。

以後、A氏は社内取締役を経て2015年代表理事に就任した。 A氏は当初定められた任期で代表取締役の地位と役割を遂行したが、公金横領など不正行為が明らかになり、2021年に代表職を辞任した。

しかしA氏は約2年後、突然不当解雇を主張して訴訟を提起した。一方、代表取締役就任前の労働者として勤務した期間に対する退職金の支給を要求した。また、定年退職者は、嘱託職として在庫用することができるという団体協約の内容に言及し、嘱託職勤務時に受けられた賃金などを追加支給しなければならないともした。

使用者側は、A氏が業務上、横領などの疑いに対して捜査機関の捜査を受けることになると、不当解雇を問題にし始めたと合った。

裁判所は使用者側の主張を認めた。同部長判事は「原告は代表取締役として在職した期間と辞任後の解雇直前の期間まで被告と従属的雇用関係ではなかったため、勤労基準法上明示された労働者とは見えない」とし、「取締役在職以前の従業員として勤務した当時は、勤労者性が認められても原告のその年平均退職日から3年以内に請求しなくて債権も消滅した」と請求を棄却した。

社側法律代理人法務法人(ローファーム)大輪チョイクチョン弁護士は「A氏は辞任当時労働委員会に不当解雇救済申請をしたり、解雇無効確認訴訟を提起したことがなく、2年が過ぎた後に突然不当解雇を主張していた」とし「しかしA氏は、表示があったと見なければならない」と説明した。

続いて「これに伴いA氏に賃金相当額、退職金が発生する理由がない」とし「会社規定も代表取締役に退職報酬が支給された履歴がなかった点などが認められ、請求棄却判決が下された」と付け加えた。

デジタルコンテンツチーム

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