現金領収書無断発給容疑の40代控訴審も無罪…裁判所「代表者黙示的同意」
2025-05-28

食堂代表の同意なしに現金領収証を発行したが、事前自己記録偽作容疑で裁判に引き渡された従業員が代表の指示による業務だったことを証明し、1審に続き控訴審裁判部も無罪を宣告された。
27日、法曹界によると、水原地方裁判所は去る4月40代女性A氏の事前者記録偽作などの疑い控訴審告公判で無罪を宣告した。
A氏は2019年11月から翌年6月まで食堂代表のB氏の同意なしに現金領収証を発行した容疑で裁判に引き渡された。ただ、AさんはB氏に付加税申告、4大保険納付を業務などを見させ、この過程で現金領収書、税金計算書の発行も指示したと疑いを否定した。
検察はA氏に罰金700万ウォンを旧型したが、1審は無罪を宣告した。現金領収書を発行するには、事業者代表名義の携帯電話で本人認証手続きを経なければならないが、A氏がB氏の携帯電話を入手した状況がアップしたためだ。裁判部はまた、B氏がA氏に付加価値税の納付を指示して払い戻しを受けようとした点を考慮し、会社名義で取引がなされている事実を認知したと見た。
控訴審裁判部も原審判断が正しいと見た。法人名義で取引が発生すれば、税金計算書、現金領収書の発行は当然次の手続きなので、最終管理者の別途承認がなかったとしても明示的、黙示的に同意したものと解釈できると判断した。
A氏の法律代理人である高承石法務法人大輪弁護士は「事前記録記録違反の疑いが認められるためには、他人の電子記録を虚偽に作成または変更しなければならないが、B氏は多数の税関連業務をA氏に委任し、このような状況を裁判でよく説明したため原審のように無罪だ。
チョン・チョルウク記者
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