15年間の通知がなくて突然の構想金請求?..法「神の則違反」
2025-05-28

きちんとした告知なしに事件発生15年後に突然構想金を請求した行為は、新義則に反して不当だという裁判所の判断が出ました。
28日、法曹界によると、光州知法木浦支援第1民事部は先月22日、政府が30代男性Aさんなど5人を相手に出した構想金請求訴訟で敗訴判決を下した。
彼らは去る2009年兵役義務を履行していた中で後任兵B氏を暴行して有罪判決を受けました。
当時Bさんは霊内嫌がらせに勝てず、極端な選択を試み、結局脳死状態に陥りました。
B氏側は2017年、政府が管理・監督を怠ってこのような事件が発生したとし、治療費などに対する損害賠償訴訟を提起して勝訴しました。
5年後、政府は約27億ウォンの賠償金を支払いました。
以後、政府は昨年A氏など5人に構想金約5億ウォンを請求しました。
国家賠償法2条によると、国家は、公務員または公務を委託されたサインが故意または過失で他人に損害を与えたときにその損害を賠償しなければならず、当該公務員等に重大過失がある場合、これを構想することができます。
A氏らは政府の構想権の請求が間違っていると反論しました。
政府が長い間B氏側に治療費を支給しながらも、これを自分たちに知らせなかったということです。
また、これに関連する民事訴訟の進行内容も告知していないと請求棄却を要請した。
裁判所はAさんなどの主張を認めました。
裁判部は「原告は入院費・治療費を支給する数年間、これを被告側に知らせず、民事判決が出た後も構想金請求の可能性について告知しなかった」とし「被告に構想を通知した時点も事件が発生してから約15年が経過した後」と判断しました。
続いて「被告らは原告が構想をはじめとする別途の責任を追及しないと信じていただろう」とし「時間がしばらく過ぎた時点で該当事件に関連した構想をすることは神の則に反する」と付け加えました。
A氏を代理した法務法人大輪チョ・ソングン弁護士は「事件発生日から相当時間が過ぎた時点で何ら通知なく構想金という名目で金銭的負担を転加することは妥当ではないと見ることができる」とし「併せて事件当時A氏などは職業軍人ではない一般兵士であったため、義務があった」と説明した。
ジョンジン(jej88@ikbc.co.kr)
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