「違法な海賊」精神的被害補償の主張に裁判所「棄却」判決 なぜ?
2025-06-04

感謝申し上げ、通帳職の海賊通知を受けて…精神的報酬慰謝料の支払い要求
裁判部「自治委員会内の葛藤発生…」海触通知は問題解決のための措置」
行政訴訟を通じて通帳海賊が無効であると判断されても不法的要素がなければ損害賠償責任を問うことができないという裁判所の判断が出た。
春川地方裁判所江陵支援第1民事部は去る4月29日70代男性A氏がした地方自治体と所属公務員B氏を相手に提起した損害賠償控訴審で原告敗訴判決を下した。
通帳職を行っていたA氏は、去る2021年、行政福祉センターに住民自治委員会の行事参加者の一部に対する監査を要求した。当時のイベントで不適切なことを行ったというのがその理由だった。すると当時センター長だったB氏は住民和合阻害を理由にA氏を通帳職から解雇させた。
これにA氏は市を相手に通帳海賊通知無効訴訟を提起して勝訴した。以後、A氏は海賊通知により精神的苦痛を被ったとし、B氏らに慰謝料3000万ウォンを支払うよう訴訟を起こした。
B氏らは海賊の過程で違法な要素がなかったと反論した。監査の結果、A氏の主張は事実ではなかったが、それにもかかわらず、A氏が謝罪しないと、地域の世論が悪くなり、これを解消するために海賊を決めただけだと主張した。
1審はAさんの請求を棄却した。裁判部は「原告が提起した事案の真偽が明白ではなく、これにより住民自治委員会の内外で葛藤と集団的な苦情が発生した」とし「従ってセンター長は住民自治業務の一つとして、苦情を解決し、葛藤を解消するための措置をする必要性がある」と解触行為に不法
これに不服なA氏は控訴したが、2審も棄却判決を下した。
B氏などを代理した法務法人(ローファーム)大輪ソ・インホ弁護士は「海賊行為が行政訴訟を通じて無効であることを確認したとしても、精神的被害に対する民事訴訟のためには、海賊過程に不法行為が含まれなければならない」とし、「故意に海賊事由を作るなど、社会常規上容認されることはできない。説明した。
それと共に「A氏によって行事ボイコットが起こるなど葛藤が生じたのは事実であり、B氏はこれを解消するために努力しただけ」とし「B氏にA氏を故意に通帳職から追い出す意図がなかったため、棄却命令を受けられた」と付け加えた。
キム・ジョンチョル記者(jckim99@sportsseoul.com)
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