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「二度はない」飲酒運転、再犯防止するには専門法律家の助力求めなければならない

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日付

2025-06-04

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‘두 번은 없다’ 음주운전, 재범 막으려면 전문 법률가의 조력 구해야

飲酒運転に対する社会認識は、2018年「ユン・チャンホ法」制定以後明確に変化した。制定当時、国民的怒りが反映されただけに、飲酒運転に対する処罰水準は強化され、飲酒運転は重大な犯罪と位置付けられた。しかし、実際にどのような法的条項がどのように適用されるかは、まだよく知られていない状況です。特に処罰基準において、まだ「三振アウト」方式が維持されていると誤解する人々も少なくない。

現行道路交通法は10年以内に2回以上飲酒運転で摘発された運転者に対する処罰水準を大きく高めた。強化された処罰は、道路交通法第148条の2で根拠を見つけることができる。当該条項によれば、飲酒運転で罰金以上の刑が確定した日から10年以内に再びこれに違反する場合、血中アルコール濃度0.2%以上基準で2年以上6年以下の懲役や1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処されることができる。

実際の事例がこの点をよく示している。 A氏は過去飲酒運転で4回罰金型を宣告された前歴があったが、最近は飲酒運転をしないために専任代理記事を置くなどそれなりの措置を取ってきた。しかしある日持っていた酒場で問題が発生した。一次酒場を終えた後、代理記事を通じて次の場所に移動したが、二次酒座で帰宅のために代理騎士と1時間近く連絡が届かず、結局Aさんがまた再び運転台を取ることになったのだ。

この事件は、Aさんが最初から飲酒運転をするつもりがなかったことをどう証明するかが鍵となった。このため担当弁護士は、事件当日の代理運転手の電話内容や車両位置記録などの客観的な資料を提出するとともに、事件後に書かれた禁酒日記やアルコール治療相談歴、家族の扶養責任に関するデータなどから再犯の可能性は低く、社会的結びつきが強いことを強調した。

その結果裁判部は判決文で「被告人は過去飲酒運転で四回罰金刑を受けた前歴があり、罪責が決して軽くない」と指摘しながらも、「犯行を自白して反省の態度を見せており、年齢・職業・家庭状況および事件当時の情況などを総合的に考慮した。実刑の可能性が高かった状況でも、具体的な事実の疎明と準備された戦略を通じて、A氏は執行猶予宣告を受けられたのだ。

法務法人大輪キム・ミンス弁護士は「飲酒運転在犯者は初期捜査段階での対応が決定的な影響を及ぼす。特に運転経緯、事後対応、反省の真正性などを具体的に消命できるかによって処罰の水準が変わる。専門弁護士の法律助力なしに対応する場合、重要な事実を助言した。

続いて「特に在犯者の場合は、単に誤りを認めるだけでは不足だ。初期捜査段階から運転経緯を明確に整理し、個人の社会・家庭的事情を具体的に消命し、再犯防止意志を立証できる資料を体系的に提出しなければならない」と付け加えた。

[グローバルエピックイ・スファンCP / lsh@globalepic.co.kr]

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