不当懲戒勝訴後の未払賃金支給訴訟は「敗訴」…原因は?
2025-06-04

免職処分を受けて復職した会社員が未払賃金を変え、会社を相手に訴訟を提起したが敗訴した。
ソウル中央支法は先月13日、会社員A氏が金融会社B社を相手に出した賃金訴訟で原告敗訴判決を下した。
A氏は、2018年にB社から金品の収受などの理由で免職処分を受けた。
これに不応なA氏は不当懲戒訴訟を提起して勝訴し、B社はA氏の元職復職とともに未払賃金2億余員を支給した。
以後、A氏は支給された金額に免職期間中の賃金引き上げ分が反映されていないとし、未払金源に対する追加訴訟を提起した。また「使用者側が労働組合と「不当懲戒による賃金は50%加算して支給する」という条約を締結した」とし「これを合わせて全部で4億ウォン余りを追加で支給しなければならない」と主張した。
B社側は「賃金支給については先の訴訟を通じて判断が全て完了した」とし、支給義務がないと反論した。また、「不当懲戒による賃金50%加算条約」は、A氏懲戒が発生した後に締結されたもので、該当事項がないことを強調した。
これに裁判所はB社の主張を認めた。裁判部は「原告は先の訴訟で賃金を支給されたが、現在の事件と同じ訴訟物」とし「これは先行訴訟の基板力に抵触する事案なので、権利保護の利益がなく不適法だ」と話した。
続いて「労組との条約は2021年に締結されたが、原告はその前から被告と懲戒免職処分を争っていた」とし「協約締結前の2018年懲戒処分を受けた原告は加算補償金を請求することができない」と釘打ちした。
B社を代理した法務法人大輪訪人態弁護士は「裁判過程でA氏は追加賃金に対する部分を認知できず訴訟を再提起したと主張した」としながらも「先行訴訟と事件を比較して訴訟が性格が同一であることを立証し、法廷の棄却判決を受け取ることができた」と説明した。
チョ・ヘジョン記者(hjcho@kyeonggi.com)
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