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裁判所「物品代金未払…連帯保証人が一緒に返済しなければならない」

メディア 国際新聞
日付

2025-06-09

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법원 “물품대금 미지급…연대보증인이 함께 갚아야”

昌原支法、原告請求全額認容

裁判所は、工事請負契約締結時に請負業者と連帯保証を締結していれば、請負業者が納入業者に支払わなかった金額を共同で返済しなければならないとの判決を下した。その目的は、契約が返済のために発効し、連帯債務を生み出すことです。

昌原地方裁判所は先月9日、レミコン供給協力会社A社が建設工事発注会社であるB社など2カ所を相手に出した物品代金請求訴訟控訴審で原審のように原告勝訴と判決した。

これに先立ち、A社は2022年7月、建設会社と1億2000万ウォン相当のレミコンを供給する契約を締結した。この過程でA社は建設業者側に連帯保証を要求した。これにより発注会社であるB社がレミコン代金債務に対する保証を約束した。

しかし、当該建設会社がA社に8200万ウォンの工事代金を与えずに葛藤が始まった。これにA社は建設業者と連帯保証を行ったB社を相手に訴訟を提起した。建設業者が債務を返済する余力がなければ、連帯保証人であるB社が一緒に責任を取らなければならないと主張した。

しかしB社は責任がないと反論した。すでに建設業者側に工事代金をすべて支給しているということだ。 B社側は「A社が建設業者の代金履行不能状況を認知していたが、このような事情を通知しなかった」とし「従って連帯責任を負うことができない」と強調した。

1審裁判部はA社の代金請求をすべて認容した。裁判部は「レミコン代金は二度にわたって一部支給された。被告の主張通り原告が建設業者の資金悪化事情を予め知ったという期間は認めるほどの根拠がない」とし「従って被告の主張を受け入れない」と判示した。

1審判決に不服なB社は直ちに控訴したが、控訴審裁判部もA社の主張を認めた。

A社の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪ハン・ジョンフン弁護士は「民法第436条の2により債権者は保証契約締結後、主債務者が3ヶ月以上債務を履行しなければこれを遅滞なく知らせなければならない」とし「しかし今回の事案は建設業者がレミコン代金を変動が生じた」と説明した。

続いて「B社はA社の通知義務解態を主張したが、資金悪化の時点を知るほどの資料もない状況であり、通知義務期間を特定できず被告の主張は理由ない」とし「建設業者が未支給した金源が残っているため連帯保証人であるB社の責任は依然としている。」勝訴で訴訟が終わることができた」と明らかにした。

デジタルコンテンツチーム

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裁判所「物品代金未払い」連帯保証人

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