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[月曜コラム]離婚と卒婚、あなたの選択は?

メディア 江原日報
日付

2025-06-15

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[월요칼럼]이혼과 졸혼, 당신의 선택은?

筆者は様々な離婚事件を進行しながら特に記憶に残る依頼人がいる。 60歳を超える恥ずかしい年勢に「これ以上配偶者と暮らせない」と筆者を訪ねてくる方たちだ。配偶者の持続的な不正行為、家庭内暴力と暴言、極端な節約強要、高部葛藤による婚姻破綻など、子どもたちがすべて長盛りした後、今や離婚を決心した理由も閣僚であるが、共通して家庭を守るために長期間を忍耐してきた場合がほとんどだからだ。

最近芸能人と有名人だけでなく、一般夫婦でも夕暮れの年齢に至って配偶者と別居し、自分の人生を生きるために卒婚を選択することが多い。

「卒婚」とは、法律上の概念ではなく、夫婦間の相互合意の下、法的婚姻関係は維持し続け、お互いの生活に干渉せずにそれぞれの人生を生きること、文字通り「結婚生活を卒業」することだ。

卒婚は工房過程が必然的に伴う離婚の代案として提示されているが、法的手続きである離婚のように通常財産分割、慰謝料請求をしないため、これに対する正確な理解が必要である。

生涯家庭主婦として家事労働だけしてきた配偶者でも夕暮れ離婚を進行すれば、夫婦双方が協力で成し遂げた共同財産に対する財産分割請求権が認められ、財産形成寄与度合いに応じて平均50%程度の財産を分割することができる。

特に、相手方が年金受給権を有する場合、公務員年金法第45条及び国民年金法第64条により婚姻期間が5年以上の者が離婚した場合、婚姻期間に該当する年金額を均等に分けた金額を請求することができ、協議及び裁判上離婚過程でこれを別に決定することができる。できる。

財産分割対象は原則として婚姻期間中共同の努力で形成した財産に該当するが、配偶者が相続された特有財産の場合でも財産の維持や増殖に寄与した場合には、寄与度に応じてこれを財産分割することができ有利である。

慰謝料請求権は、一方の配偶者が婚姻破綻に責任がある相手配偶者の不法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求権であり、民法第840条では配偶者の不正行為、悪意の有機、その他婚姻を継続しにくい重大な規定など、離婚の再婚有給配偶者の違法行為を主張して慰謝料を請求することができる。

しかし、卒婚の場合、離婚時に財産分割や慰謝料請求をすることができるのとは異なり、法的婚姻関係を維持しているため、卒婚時に夫婦が財産分割協議をしたとすれば、これは婚姻中の財産契約として当事者間の約定に過ぎない。そのため、細部項目について定めなかったか、曖昧なフレーズで作成されたか、これを公証として残さないと、今後別の紛争の火種になることができる。

結婚期間別居をしているが、結局離婚をすることになる場合、卒婚期間自体が実際の婚姻期間として認められないことがあり、逆に法的婚姻が維持されていることを悪用した配偶者が相手方が正祖義務に違反したと主張して慰謝料を請求することができ、今後の離婚訴訟でまた、寡婚をした者と交際をして相姦訴訟の被告になることもあるので、卒婚に由来する紛争に対して深い悩みが先行しなければならないだろう。

夫婦間克服できない葛藤でこれ以上一緒に暮らすことはできないが、法的に離婚ができないには第三者が知らない様々な事情があるだろう。しかし、卒婚が経済的優位にある一方の配偶者の免皮手段にならないように、幸せな結婚卒業になるように細心の注意が必要である。

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