「薬物五投薬後の副作用は病院責任」… 4千万ウォン賠償判決
2025-06-16

最大許容量の7倍に達する薬剤処方… 「医療陣の注意義務違反」
患者に薬物を誤投薬して副作用を発生させた病院は、患者に損害賠償による責任を負担しなければならないという裁判所の判断が出た。
水原地方裁判所の平沢支援は先月28日、患者A氏がB病院側を相手に提起した損害賠償請求訴訟でA氏勝訴判決を下し、B病院が4千万ウォンを支給しなければならないと判決した。
昨年10月に脳出血診断を受けてB病院に入院したAさんは、状態が好転して退院しながら抗生剤を処方された。以後、A氏は病院案内通り薬を服用したが、急激に健康が悪化し、せん妄症状や意識低下などの深刻な副作用を経験することになった。
結局再び入院することになったA氏は、B病院が自分に抗生剤を過剰処方したという事実を知り、損害賠償訴訟を提起することになった。当時、病院が処方した薬の投与量は最大許容量の7倍に達することが示された。
A氏側は「B病院が将来治療が必要な場合、慰謝料はどれくらい支給するかなどについても合意しなかった」と訴訟を提起するようになった背景を説明した。
裁判所は、医療スタッフには適切な用法と用量で薬を処方しなければならない注意義務があることを根拠にB病院の損害賠償責任を認めた。
患者側法律代理人法務法人大輪二日型弁護士は「患者側が薬処方当時抗生剤を一日7粒を服用しなければならないことをおかしく見直して確認したが、医療陣は注意義務と説明義務に違反して問題ないと確認した」とし「内容証明を通じて病院側でした」。
芸能は記者(ye9@kyeonggi.com)
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