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人の盗用されて実行されたローン、返済督促に…法「本人確認義務を守らなければならない」

メディア 国際新聞
日付

2025-06-16

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명의 도용당해 실행된 대출, 상환 독촉에…法 “본인확인의무 지켰어야”

子供が親名義で3500万ウォンローン
カード会社「親が契約者…弁済せよ」
裁判部「携帯電話認証、信頼性担保できない」

盗用された名義でローンが実行された場合、本人確認を正しく行っていない金融会社に責任があるという裁判所の判断が出た。

釜山地方裁判所西部支援は先月15日、あるカード会社が60代男性A氏を相手に出したクレジットカード利用代金訴訟で原告敗訴判決を下した。

A氏は2022年勤務中に倒れ病院に移送されたが、意識を完全に回復できず、重症障害と診断された。

その後、労災保険処理のために子どもたちがAさんの携帯電話を管理し始めたが、子供の一人がA氏名義で約3500万ウォンを無断貸し出されながら問題が発生した。

当該子どもはA氏名義でカードを発行して融資を受け、このような事実が発覚するとA氏夫婦に貸出金を弁済するという借用証を作成した。

ところが、カード会社側はAさんに貸出金を返済するよう促した。たとえ子どもが名義を盗用したとしても、携帯電話を通じて本人認証手続きを経てA氏名義の口座に貸出金が送金されたため、電子取引基本法第7条第2項第2号によりA氏を貸出契約者とみなければならないという理由からだ。

これにA氏側は貸し出し契約が実行されるずっと前からA氏がコミュニケーションが不可能な状態であり、入金された貸出金もすぐに子供口座に振り込まれたと強調した。

裁判所はAさんに有利な判決を下した。裁判所は「契約は当事者の合意によって成立するが、融資当時の被告の意識状態などを考慮すると、被告の身分が盗まれたと認められ、契約は成立しない」と述べた。 「たとえA氏とその妻が子供たちに携帯電話の使用を許可したとしても、本人確認手続きを進めることに同意した、あるいはそれによって生じる結果を受け入れたとは考えられない。」

続いて「携帯電話による認証は信頼性と安定性を担保できる完全な手段ではない」とし「原告は本人確認義務を正しく履行しなかったと見るのが妥当だ」と付け加えた。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪ソン・ユンジョン弁護士は「金融機関が形式的な非対面実名確認を経たという理由だけで金融事故責任を顧客に伝えれば、非対面取引の本人確認に関する注意義務を軽減させる不当な結果につながる可能性がある」とし「カード会社が確認した。点を強調して棄却判決を受け取ることができた」と説明した。

デジタルコンテンツチーム

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