「予約10分後には払い戻し不可」ヤノルザ約款に制動ガンローファーム… 「消費者保護・企業自律バランスのきっかけになる」など2カ所
2025-06-18

「企業の自律性を尊重するだけに、消費者の権利も一緒に保護してほしいです。今回の判決を皮切りに、二つの価値がバランスを求めてほしい」 18日、法務法人大輪の職員A氏とキムダウン弁護士はこう語った。
ソウル中央支法は最近、宿泊商品の予約を完了し、10分を超えると返金できないという宿泊プラットフォームノルユニバース(ヤノルジャ)の約款が不公正なので無効だと判断したが、A氏が原告、金弁護士が代理人としてこの判決を引き出した。
事情はこうだ。大輪で出張業務を担当していたAさんは、ヤノルザを通じて宿舎を予約した。しかし、日程が変更されて2時間後に予約キャンセルの意思を明らかにしたが、ヤノルザ側は払い戻しが不可能だと通知した。予約を完了してから10分以内にキャンセルしないと、規定により予約金の100%に該当するキャンセル料が発生するという理由だった。
これに対輪は不当利得金返還訴訟を提起することに決めた。消費者権利を侵害する約款に問題を提起し、法的判断を受けるためだ。電子商取引法は消費者に請約撤回期間7日を保障するが、宿泊・航空など一部業界は事案別具体判断なしに慣行的に例外に該当するとみるため、消費者だけ被害を抱えていると見た。
訴訟の過程でヤノルザ側は、通信販売仲介業者は電子商取引法の該当条項適用対象ではなく、手数料の払い戻しを責任を負わなくてもよいと主張した。しかし、金弁護士はヤノル者が仲介者を超えて事実上販売者として積極的に営業活動をしたと合った。
金弁護士はこれを立証するためにヤノルザでドンを商品を予約して取り消す過程を何度も経た。そして、公示料金で客室を予約すれば実際の宿泊前まで手数料なしでキャンセルが可能だが、問題となった商品は公示料金と2万ウォン以下の差だが、全額返金が不可能であることを確認した。これをもとに裁判で一般常識に照らし、著しく不合理であることを強調した。
裁判の結果、裁判所はヤノル者は通信販売業者または「通信販売業者である通信販売仲介者」に該当すると判断した。また、払い戻し規定が顧客に不利で不公正約款に該当するため無効と判断し、A氏に払い戻し金全額を支給するようにした。大輪側は、既存の判例のように仲介者の地位のみ認める場合、様々な営業活動に伴う責任を回避する結果が発生するが、裁判部がこのような不合理な構造に関する問題意識に共感したものとみなす。
金弁護士は「今回の判決が一定時間が過ぎれば払い戻し不可に転換されるすべての約款を無効とみるという意味ではない。ただし、これまで同様の約款に問題を提起しても勝訴可能性が小さいという認識が支配的だったが、今回の判決をきっかけに消費者の権利救済可能性を確認することができる。
大輪はヤノルザの約款で被害を受けた消費者を代理して集団訴訟を進める予定だ。現在SKT個人情報の流出と関連、被害者に代わって刑事告訴・告発及び民事訴訟も進めている。
チョン・チョルウク記者
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ソウル新聞 - 「予約10分後に返金「消費者保護・企業自律バランスのきっかけになる」(リンク)
マネーS - 'ヤノルザ払い戻し' 勝利金(リンク)対面相談予約
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