無条件詐欺罪難しい…受け取るお金確かに受け取る「債権回収の技術」
2025-06-18

多くの依頼人が借りたお金を受け取れなかったとき、解決手段の一つとして「詐欺罪告訴」を思い出す。しかし、詐欺罪が成立するためには、債務者が最初から債務を履行する意思や能力がなかったという点が明確に立証されなければならない。単にお金を返さないという事情だけでは詐欺罪が認められにくく、むしろ無告罪で逆告訴を受ける恐れもある。
同じ場合、最初にできる措置が内容証明発送だ。これには主に「一定の時限内債務を履行しない場合、法的措置に着手する予定だから、その前に円満に解決しよう」という内容が含まれている。内容証明は相手に相当な心理的圧迫を与えることで訴訟まで行かなくても、この段階で問題が解決される場合も少なくない。
それにもかかわらず、相手が借金を返済しない場合は、訴訟を準備する必要があります。民事訴訟を提起し、勝訴判決を受けて強制執行手続きに乗り出すのだ。この過程で最も重要な手続きは、債務者の執行可能な財産を正確に把握することである。もし財産が把握されないか不明な場合には、裁判所を通じて財産名市申請又は財産照会申請を通じて不動産、預金、保証金、給与など財産内訳を確認することができる。しかし、相手が意図的に財産を隠蔽したり、第三者に移転する可能性も排除できない。このときは、事前に仮差押え及び仮処分など保全処分を申請し、安全装置を設けておかなければならない。それでは、債権者が既に第三者名義で財産を奪った場合は方法がないだろうか?
このような場合、考えられる方案が「債権者取消訴訟」だ。債権者の移転行為を無効にし、当該財産を再び債務者名義に戻すことができる。特に民法第404条は、債権者が債務者の権利を代わりに行使することができるように「債権者大尉権」を保障している。
実際に筆者が引き受けた事件を例に挙げてみよう。依頼人はA社に約10億ウォンのお金を貸した債権者だった。ここで問題は、A社にいざ執行できる財産がなかったという点だった。 A社はC社を買収しようとB社を設立した後、巨額の資金を引き渡した状態だった。一方、C社は済州島に500億ウォン相当のゴルフ場敷地を所有していた。 C社は結局A社がB社を通じて買収したのだが、C社はA社とは法的に別個の法人であるため、依頼人がC社の財産に直接触れるのは容易ではない状況だった。
この時、筆者は「債権者大尉権」という法理を活用した。 A社がB社にお金を与え、B社が再びC社にお金を貸してくれた仕組みだとすれば、A社の債権者である依頼人はA社の債権者大尉権、すなわち「A会社が債務者であるB会社に代わってC社所有の財産を押収する権利」を代位できると見た。当時、先例がなく多少試行錯誤を受けたが、結局裁判所はC社ゴルフ場の敷地に対して仮差押引引用決定を下し、債権は全額回収された。
債権回収は単なる感情対応より法律的手続きと証拠確保が優先されなければならない。やがてお金を受けられない恐れに法的枠の外で動いてみると、今後より大きな不利益が続く可能性があることを覚えなければならない。韓国民法と民事訴訟法は様々な権利救済手段を提供しているが、各制度は要件と適用方式が異なり、消滅時効や提訴期間など期限も存在する。したがって、個々の事件に適した手段を判断し、適時に適用することが重要であり、初期段階で専門的な法的助力を受けることが何よりも必要である。
中小企業チーム
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